事件名 |
西日本旅客鉄道(西動労昇給等) |
事件番号 |
中労委平成 5年(不再)第9号
中労委平成 5年(不再)第10号
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再審査申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
再審査申立人 |
国鉄西日本動力車労働組合 |
再審査被申立人 |
国鉄西日本動力車労働組合 |
再審査被申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
命令年月日 |
平成17年 9月 7日 |
命令区分 |
全部変更(初審命令を全部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社は、(1)組合の執行委員長であるX1及び支部長であるX2
に対し、通常の昇給号俸から1号俸減じたこと、(2)両名の夏季手当並びにX1の年末手当を5%減額したこと、(3)組合が
提案した団体交渉、便宜供与等に関する三つの労働協約に関し、「総合労働協約」の締結が前提であるとして団体交渉に応じない
こと、(4)組合に組合事務所を貸与しないこと、(5)ストライキ実施時の集会のための本件駐車場の使用を許可しなかったこ
と、(6)T区長が職場におけるビラ配布を妨害等したことが不当労働行為であるとして、争わ れた事件で、広島県労委は、会
社に対し、(1)X1及びX2に対す る昇給を1号俸加算したものとしての取扱い、これに伴うバックペイ、(2)X1に対す
る夏季及び年末一時金の減額分の支払い、X2に対する夏季一時金の減額分の支払い並びに文書交付を命じ、その余の申立てを棄
却した。
会社及び組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、初審救済部分を取消し、組合の救済申立てを棄却し
た。 |
命令主文 |
Ⅰ 初審命令主文第1項ないし第3項を取り消し、これに係る救済申
立てを棄却する。
Ⅱ 国鉄西日本動力車労働組合の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
組合員X1、X2に対する昇給減及び期末手当の減額支給については、会社が同人らの組合活動等について、特に強い関心をもっ
て注視していたことは認められ、また、X2の業務遂行の一部には問題があったものの、他にX1、X2が、その業務遂行に関し
同人らが特段不適切な行為を行ったという事情は認められないが、同人らには、職場規律に違反したり、職場秩序を乱したり、会
社管理者の繰り返しの注意・指導に従おうとはしない等マイナス査定を受けてもやむを得ない行為が多く見られ、会社が賃金査定
における裁量の範囲を逸脱し、同人らが組合役員であることを理由にことさら両名に対して低査定を行ったという疎明もないこと
から、X1に対する本件昇給減並びにX1,X2に対する本件期末手当の減額支給を不当労働行為であるとまではいえないとされ
た例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合には、他の労働組合には認められた、団体交渉における勤務時間中の賃金保障、交渉時における交渉員の勤務手配、地方機関
の間での団体交渉は認められておらず、組合事務所及び組合掲示板は与えられていないが、組合への便宜供与に当たって会社の提
案する総合労働協約の内容は不当とはいえないのであるから、このような事態は、他の労働組合とは締結する当該協約は締結でき
ないとする組合の選択の結果であり、また、本件団体交渉における会社の対応は不誠実とは認められないものであることからし
て、当該不貸与をもって、労組法第7条第3号の不当労働行為であるということはできないとされた例。
3020 組合活動への制約
本件駐車場は、社員や業務用車の駐車等を目的としたものであること、本件ストライキは多くの参加者が参集することが予定され
ていたことからすると、会社は、同ストライキ集会の開催による本件駐車場利用への支障、騒音等による業務の阻害、集会参加者
の同駐車場入場に伴う鉄道事業への影響等について懸念することは当然のことであり、会社が、これら事態を避けるため、本件駐
車場の使用を許可しなかったことには合理的理由があること、別組合による職場集会は、本件ストライキを妨害する目的で行われ
たこと及び会社区長がそのことを認識しながら別組合に講習室の使用を許可したことを認めるに足る疎明はないこと等から、組合
に対する本件駐車場の使用不許可及び別組合に対する講習室の使用許可は不当労働行為には当たらないとされた例。
5201 継続する行為
4418 継続する行為を認めた例
会社区長の組合のビラ配布に対する発言の一部には、救済申立て前1年を越えるものがあるが、組合のビラ配布に対して、一貫し
て同一の内容について継続して述べてきたものと認められるから、これを一連の行為と捉えることができるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2700 威嚇・暴力行為
組合のビラ配布は、勤務時間外に行われており、会社の職場秩序を乱したとの事情は認められないこと等からすると、会社区長の
ビラ配布自体に対する注意に問題がないとは言えないが、組合のビラに業務用電話番号を無断で記載したことは、当然に認められ
ることではなく、同区長の再三の注意にもかかわらず、X1らはこれを改めようとしなかったことからすると、同区長の行為は、
組合の弱体化を意図したものとはいえないこと、昭和62年7月25日の同区長のX1に対する発言は、会社施設内での、業務用
電話番号を連絡先として記載した組合のビラ配布を捉え、X1の発言に応える形で「このようなことをしていたら首になろう
よ。」と発言したものであり、表現に行き過ぎがあるものの、業務用電話番号を記載し続けた組合の行為には問題があったのであ
るから、当該同区長の発言をもって組合に対する支配介入であるとはいえないとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
会社区長が「一企業一組合が会社の方針である。」と述べたことは認められるものの、同発言が、組合員らの本件昇給の減に関し
てなされたものであるとの疎明はなく、当該発言は、同区長が会社内の労働組合のあり方について、自らの捉え方を述べたもの以
上に組合の弱体化を企図した発言ということはできないから、不当労働行為とはいえないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
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