概要情報
事件名 |
札幌交通 |
事件番号 |
中労委平成16年(不再)第12号
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再審査申立人 |
札幌交通株式会社 |
再審査被申立人 |
日本交通労働組合 |
再審査被申立人 |
個人X1外1名 |
命令年月日 |
平成17年 9月 7日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社は、(1)平成13年度春闘に係る団体交渉において、提案理由を具体的に説明しないなど不誠実な態度に終始したこと、(2)同年度の新賃金体系に係る個別協定に同意した後に組合に加入してこれを破棄した組合員(破棄通告者)に対し、個別交渉を行ったこと、(3) 組合員のうち、従前の勤務体系・勤務時間により就労する破棄通告者 に対し、新賃金体系に基づいて計算した賃金を支給したこと、(4)新賃金体系に同意しないこと等を理由に組合員に同年度の一時金を支 給しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、北海 道労委は、会社に対し、(1)破棄通告者に対し、その意思を確認することを理由として個別交渉を行うことによる支配介入の禁止、(2)従前の勤務体系等により就労する破棄通告者に対し、新賃金体系に基づいて計算した賃金を支払うことによる支配介入の禁止、(3)新賃 金体系に同意しないこと等を理由に一時金等の支払をしないという不 利益取扱い及び支配介入の禁止、(4)(1)ないし(3)に関する文書提示を命じ、その余の申立ては棄却又は却下した。 会社は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、初審判断の一部を取り消し、その余の再審査申立ては棄却した。 |
命令主文 |
主 文 Ⅰ 初審命令主文第1項を取り消し、第2項を第1項とし、第3項から第6項までを1項づつ 繰り上げる。 Ⅱ その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2246 併存団体との関係
4413 給与上の不利益の場合
組合は、交運従組結成後も本件紛争の過程において独立した労働組合としての実体を有しており、当事者適格を有するというべきであり、また、不利益取扱い及び支配介入に対する救済申立については、かかる行為を受けた労働者が所属する労働組合のみならず、当該労働組合員自身もまた当事者適格を有し、組合員X1、X2について、本件発生時にはいずれも組合の組合員であることから、両名の一時金不支給に関する不利益取扱い及び支配介入について救済利益があるとされた例。
2901 組合無視
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社が、破棄通告者が交運従組に属する組合員であること及びその中には組合の組合員が含まれることを認識しながら、交運従組の抗議を無視して行った個別意思の確認行為は、組合員の意思確認というより、個別協定は有効であるとする会社の考え方を一方的に伝えるために行われたと考えるのが相当であり、また、会社が、交運従組又は組合を介さずに直接破棄通告者と個別交渉を行い組合からの脱退を迫ることは、破棄通告は無効であるとの会社の方針を押し付けることにほかならず、このことは、組合に対する支配介入に該当するとされた例。
4617 その他
破棄通告者に対する会社の個別交渉は、交運従組に対する新賃金体系の提示後に非組合員に対する個別協定への同意を求める作業が先行した後、交運従組が組織拡大により多くの非組合員らが交運従組に加入し、そのうち約70名が破棄通告を行うという状況下で、破棄通告者に対してのみなされたものであり、これは、この当時の特殊状況であるというべきであるから、今後同様なことが繰り返される恐れが大きいとは考えにくく、このことに対する救済方法としては文書掲示で足りるとされた例。
2901 組合無視
3103 労働協約締結をめぐる行為
1201 支払い遅延・給付差別
会社が、破棄通告者に対し個別交渉を行ったこと及び新賃金体系に基づく賃金を支給したことが不当労働行為であることを併せ考えれば、会社が組合員に一時金等を支給せず、新賃金体系についての協定が締結されない限り支給しないとの態度に固執し、一時金等の仮払等の代替案の提案さえしなかったことには合理的理由はなく、かかる会社の行為は、労組法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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