概要情報
事件名 |
九州旅客鉄道(四党合意等) |
事件番号 |
中労委平成16年(不再)第48号
|
再審査申立人 |
個人X1外3名 |
再審査被申立人 |
国土交通省 |
再審査被申立人 |
独立行政法人鉄道・運輸施設整備支援機構 |
再審査被申立人 |
九州旅客鉄道株式会社 |
再審査被申立人 |
自由民主党 |
命令年月日 |
平成17年 8月29日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
|
事件概要 |
国土交通省、自由民主党、九州旅客鉄道株式会社及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設設備機構が、(1)自由民主党、公明党、保守党及び社会民主党の四党において「JR不採用問題の打開について」と題する合意(「四党合意」)を発表したこと、及び(2)自由民主党、公明党及び保守党の三党において「JR不採用問題に関する声明」(「三党声明」)を発表したこと等が、国労に対する支配介入及び国労組合員である個人4名に対する不利益取扱いの不当労働行為であるとして争われた事件、福岡県労委は、本件救済申立てを却下した。 国労組合員である個人4名は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 本件再審査申立てをいずれも棄却する。 |
判定の要旨 |
5144 不当労働行為でないことが明白
国土交通省及び自由民主党は、再審査申立人らとの関係では労組法第7条の使用者に当たらないことは明白であり、国土交通省及び自由民主党に対する本件救済申立ては労委規則第33条第1項第5号に該当するとされた例。
5144 不当労働行為でないことが明白
四党合意は、労組法7条が規制の対象にする団体的労使関係上の行為ではないから、JR九州及び鉄道運輸機構の関与の有無を問わず、不当労働行為の問題を生じさせるものではなく、JR九州及び鉄道運輸機構に対する本件救済申立ては、労委規則第33条第1項第5号に該当するとされた例。
5145 救済内容が実現不可能
JR九州及び鉄道運輸機構は、四党合意及び三党声明の当事者ではないから、両者が、自らは合意に加わっていない他の当事者間の合意を法的に取り消すことができる立場にないことは明らかであり、両者に対する四党合意取消し及び三党声明撤回を求める救済申立ては、労委規則第33条第1項第6号に該当するとされた例。
5124 その他の審査手続
証人の採用、審問の実施その他審査の指揮については、労働委員会の裁量に委ねられているところ、福岡県労委の本件決定に至る手続には裁量権の濫用又は踰越に当たる事情は認められず、初審の審査手続に違法があるとする再審査申立人らの主張は失当とされた例。
|
業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
|
評釈等情報 |
 
|
|