事件名 |
九州旅客鉄道 |
事件番号 |
福岡地労委 平成12年(不)第8号
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申立人 |
X1 外3名 |
被申立人 |
国土交通省 |
被申立人 |
自由民主党 |
被申立人 |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
被申立人 |
九州旅客鉄道株式会社 |
命令年月日 |
平成16年 8月 6日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、JR不採用問題に関して、自由民主党、公明党、保守党及び社会民主党の4党がいわゆる「四党合意」を行ったこと並びに自由民主党、公明党及び保守党の与党三党が「三党声明」を発表したこと等が、国土交通省、自由民主党、九州旅客鉄道及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構による、国労に対する支配介入及び国労組合員であるX1ら個人4名に対する不利益取扱いの不当労働行為であるとして、争われた事件で、申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
4916 企業に影響力を持つ者
5144 不当労働行為でないことが明白
申立人X1らと被申立人国土交通省及び同自由民主党の間に雇用契約関係はなく、国土交通省及び自由民主党はX1らの労働関係上の諸利益に対して具体的かつ現実的に支配力、または、影響力を行使し得る立場にあるとも認められず、「使用者」に該当しないから、X1らの国土交通省及び自由民主党を被申立人とする申立ては労委規則34条1項5号にいう「申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき」に該当するとされた例。
5144 不当労働行為でないことが明白
5145 救済内容が実現不可能
四党合意は、その当事者である4つの政党がいわゆるJR不採用問題について政治的解決を図ろうとする政党の政治的行為であり、三党声明は四党合意の前提条件について国労に一定の対応を求め、それができない場合には四党合意から離脱せざるをえないとするもので、これも政党の政治的行為であり、また、国労執行部に対する三党の主張及び自由民主党副幹事長の発言も三党声明に関連した発言であり、これも政治的行為とみなすのが相当であって、いずれも、労組法7条が規制の対象にする団体的労使関係上の行為は認められないから、JR九州及び鉄道運輸機構に対する本件申立ても、労委規則34条1項5号にいう「申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき」及び労委規則34条1項6号にいう「請求する救済内容が、法令上または事実上実現することが不可能であることが明らかなとき」に該当するとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
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