概要情報
事件名 |
エッソ石油(油槽所閉鎖) |
事件番号 |
中労委平成 3年(不再)第37号
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再審査申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 |
再審査被申立人 |
エクソンモービル有限会社 |
命令年月日 |
平成17年 9月 7日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社は、昭和61年3月31日付で油槽所を閉鎖し、組合員を配転したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、大阪府労委は、本件申立てを棄却した。 組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
会社は野田油槽所の縮小、閉鎖に関する団交を行っており、野田油槽所の閉鎖通知を他の組合と差別していないことからすると、会社による野田油槽所の閉鎖及びこれに伴う組合員2名の配置転換は、労組法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為ということはできないとされた例。
1300 転勤・配転
会社が行ったいわゆるホテル阪神会議は、組合対策を検討、協議して組合潰しを謀議しれたなどの趣旨であったとは認め難く、野田油槽所の閉鎖並びにこれに伴う組合員2名の配転は、専ら経営政策上の判断で行われたものと認められ、こ不当労働行為に当たらないとされた例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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