概要情報
事件名 |
エッソ石油(油槽所閉鎖) |
事件番号 |
大阪地労委 昭和61年(不)第14号
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申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合エッソ大阪支部 |
被申立人 |
エッソ石油 株式会社 |
命令年月日 |
平成 3年 7月 5日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)N油槽所の閉鎖に当たり事前に組合支部と協議しなかったこと、(2)N油槽所を閉鎖して組合員X1ら2名をT油槽所へ配置転換したことが争われた事件で、同油槽所の閉鎖は専ら経営政策上の判断により行われたもので不当労働行為には当たらないとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
油槽所の閉鎖及びこれに伴う組合員2名の配置転換は、専ら経営政策上の判断で行われたもので不当労働行為には当たらないとされた例。
5008 その他
油槽所の閉鎖の撤回及び組合員の原職復帰の請求は同油槽所の敷地・建物が既に第三者に譲渡されている現在不可能を強いるもので却下を免れないとする主張に対し、請求する救済内容が実現不可能なものであるとしても、労委としては申立人の意図する趣旨に鑑み、他に妥当とされる救済方法について命令できるのであるから、本件申立てが不適法とはいえないとされた例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集93集712頁 |
評釈等情報 |
 
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