労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  モービル石油 
事件番号  中労委平成 3年(不再)第55号 
再審査申立人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 
再審査被申立人  エクソンモービル有限会社 
命令年月日  平成17年 9月21日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要   会社は、組合員4名に対し、(1)2名を昭和59年の争議行為時 の業務妨害等を理由に減給1.5日の懲戒処分としたこと、(2)残る2名を同理由及びVDT業務拒否を理由に出勤停止2日の 懲戒処分としたこと、(3)うち1名の賃金を入社以来差別支給したこと、(4)うち2名の昭和60年夏季及び冬季一時金を VDT業務拒否等を理由に差別支給したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、大阪府労委は、本件救済申立てを却下 又は棄却した。
 組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、初審命令中棄却した一部を却下し、その余の本件再審査申立ては 棄却した。 
命令主文  Ⅰ 初審命令主文を次のとおり変更する。
 1 スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合の本件救済申立てのうち、当該組合の組 合員X2に係る賃金差別是正に関する、昭和59年3月31日以前に係る救済申立てを棄却する。
 2 上記1の申立てに係るその余の救済申立てを棄却する。
 3 申立人のその余の救済申立てを棄却する。
Ⅱ その余の再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  0204 団交・争議に付随する行為
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
X1組合員ら4名の本件争議時の行為、X2の受注業務の拒否及び無断離席、X3の無断離席、会社取締役に対する抗議行為及び ステッカー剥がしに対する抗議行為、VDT業務の拒否については、それぞれ正当性が認められないか若しくは懲戒処分事由とし て合理性が認められるから、これらを理由とする本件減給処分は不当とは言えず、抗議を行っていないX2に対して、ステッカー 剥がしに対する抗議行為が懲戒処分の理由とされることは許されないとしても、会社による厳重注意等を無視して行った本件争議 時の行為及びVDT操作業務の拒否の態様からして、同人に対する懲戒処分が不当とは言えず、本件減給処分は、不当労働行為と は認められないとされた例。

5200 除斥期間
毎年繰り返される考課査定とはそれに基づく当該年度の毎月の賃金の支払いとは一体として一個の継続する行為をなすので、低査 定に基づく賃金上の差別的取扱いの是正を求める救済の申立ては、同査定に基づく当該年度の最後の賃金支払いの時から1年以内 になされたときは、申立期間内の申立てとして適法であるが、X2の昭和59年3月31日以前の賃金支払いに係る申立ては、申 立期間が徒過しているとして却下するとされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
昭和59年4月1日以降のX2の賃金については、(1)同年齢、同学歴であるX1組合員との基本給格差は認められるが、両名 の賃金格差は、同一組合所属の組合員間の格差であり、採用年次及びX2の臨時雇用従業員として採用された期間の取扱いの差に よるものであること、(2)組合から、X2と非組合員らとの差別的取扱いについての立証がないこと、(3)採用年次及び採用 条件を異にしていても、同年齢、同学歴、同労働年数であれば同一賃金であるべきことや事例等についての立証がないことから、 同日以降のX2の賃金に関する申立ては棄却するとされた例。

1202 考課査定による差別
X1及びX2に対する60年夏季一時金を、58年9月以降のVDT業務拒否等を理由に低査定を行ったことについては、当該 VDT業務拒否は懲戒事由に該当する行為であるから、不当労働行為に該当せず、同年冬季一時金については、不当な差別を疑わ せるような事実について疎明を行っていないから、不当労働行為とは認められないとされた例。

業種・規模  石油製品・石炭製品製造業 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委昭和61年(不)第10号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  平成 3年10月14日 決定 
 
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