労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ノテ福祉会 
事件番号  中労委平成15年(不再)第40号 
再審査申立人  社会福祉法人 ノテ福祉会 
再審査被申立人  札幌中小労連・地域労働組合 
再審査被申立人  北海道福祉ユニオン 
命令年月日  平成17年 7月20日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要   法人は、(1)組合を誹謗中傷する内容の「法人本部ニュース」 (以下「ニュース」という。)と題する書面を回覧・掲示したこと、(2)組合員X1の重大ではない業務上のミスをとらえて、 ことさら重い処分を科すとして脅したこと、(3)別組合の組織拡大を支援し、また「ニュース」などの媒体を使って別組合を美 化したり、別組合の役員が職務上の立場を利用して職員を別組合に加入させる行為を容認するなどしたことが不当労働行為である として争われた事件で、北海道労委は、法人に対し、(1)正当な組合活動を批判したり抑制する内容の「ニュース」の回覧・掲 示による支配介入の禁止、(2)ことさら重い処分を科すと言って脅し、また、組合員の心理的動揺をねらうなどして組合の弱体 化を図るなどによる支配介入の禁止、(3)別組合の組織拡大を支援したり、別組合役員が職務上の立場を利用して加入勧誘を行 うことを容認する等による支配介入の禁止、並びに上記(1)ないし(3)に関する文書掲示を命じ、その余の申立ては棄却し た。
 法人は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、初審判断におけるXに関する部分を取り消し、その余の再審査申 立ては棄却した。 
命令主文  Ⅰ 再審査申立人社会福祉法人ノテ福祉会の再審査申立てに基づい て、初審命令主文第3項を取り消し、同第4項中記の記第3項を削除し、主文第4項及び第5項を1項ずつ繰り上げる。
Ⅱ その余の本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2620 反組合的言動
法人は、「法人本部ニュースNo.1」及び「法人本部ニュースNo.3」の回覧、掲示により、対立関係にある組合らが「横 暴」で「行き過ぎた」、「歪んだ」行動をしており、「現場の荒廃を進行させ」ているとの印象を職員全般に植え付けようとした ものとみることができ、このような法人の行為は、組合らを批判する言論としても行き過ぎたものであるから、法人の本件「法人 本部ニュース」の回覧、掲示は、組合らの運営に対して支配介入するものであったと言わざるを得ないとされた例。

4603 その他
5124 その他の審査手続
法人は、初審命令が「正当な組合活動を批判したり抑制する内容の『法人本部ニュース』を施設内に回覧・掲示するなどして同組 合の弱体化を図り、その運営に支配介入してはならない」と命じていることが使用者の表現の自由を無視した違法なものであると 主張するが、同命令は一般に「法人本部ニュース」の回覧・掲示を禁ずるものではないから、法人の主張は採用できないとされた 例。

1400 制裁処分
2240 説明・説得の程度
法人は、組合員X1の業務上の不適切な言動に対して賞罰委員会が懲戒解雇相当と答申したにもかかわらず10日間の出勤停止処 分を決定し、組合と労働協約に基づく事前協議を3回にわたって行い、その後の団交において、処分を取り下げて、X1には何ら の処分も行っておらず、また、法人は「法人本部ニュースNo.3」で、X1を特定しうるかたちでX1に対する処分問題の経過 を記載し、職場内に回覧、掲示しているが、これは組合がX1の懲戒処分問題に関する団交申入書を組合掲示板に掲示したため、 そ れに対する法人としての説明を回覧、掲示したものということができ、法人のX1処分問題に対する対応をもって組合らに対する支 配介入ということはできないとされた例。

3104 別組合利用・別組合員宅訪問
2500 別組合の結成・援助
法人が、職場内に回覧、掲示した「法人本部ニュース」等において、別組合を賞賛、奨励し、組合らに対する対応とは異なる対応 を行ったこと、法人の管理職がその地位を利用して別組合への勧誘活動を行っていることを容認していたとみられること、別組合 の三役と別組合の組織拡大について協議を行っていたこと等からすると、法人は組合の影響力を減殺し、別組合の組織拡大を支援 して組合らの法人内における組織力、交渉力を削ぎ、組合の弱体化を図ったものといわざるをえず、これは組合の運営に対する支 配介入といわざるを得ないとされた例。

4617 その他
法人は、ポスト・ノーティス命令は、救済命令として合理性のないものである旨主張するが、本件にあっては、法人の行為のうち 支配介入に当たると判断されるものについて、その旨を職員及び関係者に周知徹底させ、法人による同種行為の再発を抑制するこ とが必要であると判断されるのであるから、法人の主張は採用できないとされた例。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
北海道地労委平成13年(不)第25号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成15年 8月 4日 決定 
 
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