概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(西動労戒告処分等) |
事件番号 |
中労委平成16年(不再)第35号
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再審査申立人 |
個人X1 |
再審査申立人 |
国鉄西日本動力車労働組合 |
再審査被申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
命令年月日 |
平成17年 7月20日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社は、(1)人事異動において組合員をその希望する鉄道業務に復帰させず、希望と異なる職場に配属したこと、(2)同人が点呼時 に暴言を述べたとして戒告処分を行い、同処分を理由に冬季一時金を 減額したこと、(3)同人が戒告処分を受けたことを理由に車掌科入学試験への推薦をしなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、大阪府労委は、本件申立てを棄却した。 組合及び個人X1は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
会社が社員徽章等を着用せず、職場内に私物を放置するなど職場規律の遵守意識が低い組合員X1を鉄道業務に不適格であるとして、同人をグリーン事業に人事異動して鉄道業務に配属しなかったことは労組法第7条第1号の不当労働行為には当たらないとされた例。
1400 制裁処分
組合員X1の点呼時における管理者に対する発言は抗議としても相当性を欠き、処分理由として相当と認められるから、X1に対する戒告処分は労組法第7条第1号の不当労働行為に当たらないとされた例。
1400 制裁処分
1200 降格・不昇格
会社は、組合員X1に対して車掌試験受験非推薦の理由として、同人が戒告処分を受け、私物を放置していることをあげるところ、会社が職場規律の遵守を重視することには相当な理由があり、同試験の受験者の推薦に当たって、これらを斟酌することにも理由があると認められるから、X1に対する車掌試験受験非推薦は、労組法第7条第1号の不当労働行為には当たらないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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