労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西日本旅客鉄道 
事件番号  大阪地労委 平成13年(不)第13号 
申立人  国鉄西日本動力車労働組合 
申立人  X1 
被申立人  西日本旅客鉄道株式会社 
命令年月日  平成16年 5月11日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員X1に対し、(1)人事異動において、同人の希望する鉄道業務に復帰させず、希望と異なる職場に配属したこと、(2)点呼時に暴言を述べたとして戒告処分を行い、同処分を理由に一時金を減額したこと、(3)同処分を理由に車掌科入学試験へ推薦しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
組合員X1が配属されたグリーン事業が長期的には縮小傾向があったとしても、本件異動時点で会社が同事業の継続を決めたことは不合理なものとは認められないこと、特段別組合に所属する従業員を優遇し、組合所属組合員ないしX1を不利益に取り扱ったとまではみることができないこと、会社が規律の保持を重視してX1を鉄道業務に配属しなかったことは不合理とはいえないこと等からすると、X1が希望する鉄道業務に就けず、会社がグリーン事業への従事を命じたことは、不利益取扱いとまではいえないとされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
1400 制裁処分
点呼方法について、X1が会社の対応が行き過ぎであると感じるのも無理からぬものがあるが、X1の発言は抗議方法として相当性を欠いているから、会社がX1に対して本件戒告処分を行ったことを不当とまではいえず、また、会社が一時金を減額したことについても、賃金規定の定めに従ったもので、特段不合理な点はないから、会社のこれら行為は、不利益取扱いということはできないとされた例。

1200 降格・不昇格
1400 制裁処分
車掌試験の受験には、所属長の推薦が必要であるとしているところ、会社がX1に対して推薦を与えなかったのは、同組合員が本件戒告処分を受けたこと等を理由とするものであり、本件戒告処分がX1のとおり不当労働行為に該当しない以上、会社が組合及び組合活動を嫌悪し、これを理由に推薦を与えなかったとみることはできないとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成16年(不再)第35号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 平成17年 7月20日
 
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