概要情報
事件名 |
鴻池運輸 |
事件番号 |
中労委平成14年(不再)第43号
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再審査申立人 |
関西合同労働組合兵庫支部 |
再審査被申立人 |
鴻池運輸株式会社 |
命令年月日 |
平成17年 6月15日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社は、組合員である従業員X1を無断欠勤が多いなど勤務成績が不良であることを理由に解雇したこと、また、同人の解雇は、団体交渉拒否の当否が争われた本件当事者間の前件不当労働行為事件の再審査中に行われたものであって、組合が再審査を申し立てたことによる不当労働行為であるとして争われた事件で、兵庫県労委は、本件申立てを棄却した。 組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0500 勤務成績不良
組合員X1の解雇理由とされる勤務成績不良は、同人が傷病療養のために欠勤を続けたことにあるところ、職場復帰の申し出を会社が拒否したとか、会社が診断書の提出を急がなくてもよいとしたことを認めるに足る的確な証拠がなく、会社が就業規則の規定に反して従前と異なる取扱いを指示した事実は認められないから、X1の解雇には相当の理由があり不当労働行為に当たらないとした初審命令が相当とされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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