労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  鴻池運輸(解雇) 
事件番号  兵庫地労委 平成13年(不)第2号 
申立人  関西合同労働組合兵庫支部 
申立人  関西合同労働組合 
被申立人  鴻池運輸株式会社 
命令年月日  平成14年 8月20日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、別件不当労働行為事件の再審査を組合が申し立てたことを理由に、組合員である従業員を解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、兵庫地労委は、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
X1の欠勤は、就業規則で認められた傷病の療養による特別休暇の要件を満たしていないこと、無断欠勤について、会社が組合員X1と他の従業員とで異なる取扱いをしているとは認められないこと、会社が組合員X1に休職を発令しなかったことは裁量の範囲を逸脱して不当なものということはできないこと、X1は極端に出勤率が低いこと等が認められ、会社がX1を就業規則に規定する「勤務成績または能率が著しく不良のため、就業に適しないと認めたとき」に該当するものとして、X1を解雇したことは相当な理由があり、不当労働行為には当たらないとされた例。

1000 ユニオン・ショップ
会社と唯一交渉団体約款及びユニオン・ショップ条項を含む基本労働協約を締結している別組合が存するところへ、X1が申立組合に加入したこと等、会社と申立人らとがある程度の緊張関係にあったとしても、このことがX1の解雇の決定的な動機であったとは認められず、X1の解雇について、労働組合法第七条第一号及び三号に該当する不当労働行為には当たらないとされた例。

3201 不当労働行為とされなかった例
別件再審査申立事件について、中央労働委員会の和解交渉の過程で会社が追いつめられていったということは認められず、和解が不調となったのは、組合が和解に応じなかったことによるもので、別件再審査事件にかかる組合の活動と本件X1の解雇との間に因果関係があるとは認められないから、労働組合法第七条第四号に該当する不当労働行為には当たらないとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集123集574頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成14年(不再)第43号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成17年 6月15日 決定 
 
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