労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  田中酸素 
事件番号  山口県労委平成17年(不)第3号 
申立人  田中酸素労働組合 
被申立人  田中酸素株式会社 
命令年月日  平成18年 6月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、団交ルールに関する労働委員会のあっせんに基づき、組合から申入れのあった夏期賞与等諸要求に関する団体交渉に応じていないことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。
 山口県労委は、会社に対し、(1)団体交渉に関する労使協定書の厳守及び団交応諾、(2)団体交渉に際しての、組合の質問、要求に対する資料提供等による十分な説明の実施を命じ、その余の申立てを廃却した。 
命令主文  1 被申立人は、労使双方で締結した「団体交渉に関する協定書」を厳守し、平成17年6月28 日に申入れのあった団体交渉に速やかに応じなければならない。
2 被申立人は、団体交渉においては、組合の質問、要求に対し資料を示すなどにより十分な 説明をしなければならない。
3 申立人のその余の申立てを廃却する。 
判定の要旨  2245 引き延ばし
2249 その他使用者の態度
組合が平成17年6月28日に申し入れた団体交渉について、会社は協定書を遵守する旨のあっせん案を応諾したにもかかわらず、団交開催通知後に延期の申し入れを行うという、団体交渉に応じようとしない会社の態度は不誠実なものであったと言わざるを得ず、その後団体交渉が開催されていないことと合わせれば、団交拒否の事実があったと認められるとされた例。

2245 引き延ばし
2249 その他使用者の態度
会社は、組合がビラ配布などの情宣活動により会社を誹謗中傷し、その業務を妨害する行為を繰り返したため団体交渉を延期したものであり、拒否したものでなく、延期申入れには理由があると主張するが、組合の情宣活動をもって会社の不誠実な対応が免責されることにはなり得ず、会社の主張は団体交渉に応じないための単なる口実であり認めることはできないとされた例。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献   
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成18年(不再)第44号 棄却 平成19年5月23日
 
[全文情報] この事件の全文情報は約195KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。