概要情報
事件名 |
北海道旅客鉄道 |
事件番号 |
北海道労委平成16年(不)第25号
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申立人 |
JR北海道労働組合 |
被申立人 |
北海道旅客鉄道株式会社 |
命令年月日 |
平成17年12月26日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、別組合と締結した協約と同内容の協約を締結を求めた団体交渉において、①不誠実な交渉に終始したうえ、組合機関誌等の表現内容について会社と解釈・認識を一致させなければ同協約を締結しないという態度に固執したこと、②協約締結拒否及び組合の運営に対する支配介入したことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 北海道労委は、会社に対し、①誠実団交応諾、②支配介入の禁止、③文書掲示を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、平成15年3月31日付けで北海道鉄道産業労働組合との間で締結した「労 使間の取扱いに関する協約」と同内容の協約の締結を求める申立人との団体交渉において、 申立人が正当な組合活動として発行した機関紙等の表現について、解釈・認識を一致させな ければ同協約を締結しないという態度に固執するなどの不誠実な対応をすることなく、誠実 に交渉しなければならない。
2 被申立人は、申立人と上記1の不誠実な交渉に終始し、同協約締結を拒否することによっ て、申立人の弱体化を図り、その運営に支配介入してはならない。
3 被申立人は、次の内容の文書を、縦1.4メートル、横1メートルの白紙にかい書で明瞭 に記載し、被申立人本社の正面玄関及び従業員通用口並びに釧路、旭川、函館各支社の正面 玄関の見やすい場所に、本命令書写し公布の日から1週間以内に掲示し、10日間掲示を継 続しなければならない。
(文書略) |
判定の要旨 |
2252 署名・調印拒否
3103 労働協約締結をめぐる行為
組合が締結を求める「労使間の取扱いに関する協約」は会社と別組合の間で締結している協約と同内容のものであるところ、会社は組合の機関紙等の表現について解釈・認識を一致させるための協議を行う必要があるして組合との協約締結を拒否しているが、組合の見解、評価あるいは主張の表現について解釈・認識を一致させることは困難ないし不可能なことであって、解釈・認識の不一致をもって協約締結の拒否理由となし得ないものであるから、協約締結を拒否する会社の対応は組合員に不安感を抱かせ、動揺させて組合の弱体化を図るとともに、組合の申入れた団交に誠実に対応しないものであって労組法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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