概要情報
事件名 |
伏見織物加工 |
事件番号 |
京都府労委平成16年(不)第3号
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申立人 |
京都-滋賀地域合同労働組合 |
被申立人 |
伏見織物加工株式会社 |
命令年月日 |
平成17年10月18日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、①会社顧問が、労働委員会で証言した際組合の執行委員長を侮辱する発言をしたこと、②会社が、組合に加入した者は解雇すると指示したこと及びこのことに関する団交申入れを拒否したことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 京都府労委は、本件申立てを棄却又は却下した。 |
命令主文 |
1 申立人の救済申立てのうち、労働組合法第7条第1号の不利益取扱いに係る申立て、次の 事項についての同条第2号の団交拒否及び当該団交拒否による同条第3号の支配介入に係る 申立てをいずれも却下する。 (1)京都府地方労働委員会の命令の実行について (2)X1組合員に退職金を支払うことについて (3)X2委員長の解雇撤回について (4)株式会社マニューについて (5)X3さんへの退職金の問題について 2 申立人のその余の救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
5144 不当労働行為でないことが明白
組合委員長の解雇が不当労働行為に当たらないこと及び同人と会社の間に労働契約関係がないことは別件で判断しているところであり、同人に関する労組法第7条第1号に係る申立て及び「X2委員長の解雇撤回」に関する労組法第7条第2号に係る申立てが却下された例。
5144 不当労働行為でないことが明白
本件申立てのうち、株式会社マニューには組合員が存在せず、また、X3は組合員ではないから、これらに関する労組法第7条第2号に係る申立てが却下された例。
5147 その他
組合員X1の退職に伴う雇用関係の清算に関する事項について、会社が団交を拒否することはできないことは別事件で判断されており、同事件はなお中労委で係属中であるから、X1は労組法第7条の会社が雇用する労働者であるが、「X1組合員に退職金を支払うことについて」は、同事件で救済を申し立てた事項と同一の問題であること、また「労働委員会の命令の実行について」及び「X2委員長の解雇撤回について」の労組法第7条第2号に係る救済申立てについても既に別事件で委員会が判断したところであるから、これらのことについて、改めて審査し、
2620 反組合的言動
会社顧問が労働委員会で証言した際に組合委員長を侮辱する発言を行ったことを認めるに足疎明はないことは別件の命令で判断しているところであり、他にY1が申立人を弱体化する目的をもってことさらに虚偽の事実を述べたと認めるに足る疎明はなくY1の証言が不当労働行為に当たるとの申立でが棄却された例。
2620 反組合的言動
会社顧問が本件申立て前1年の間に、従業員に組合に加入した者を解雇すると発言したこと認めることは困難であるから、この点に関する申立てが棄却された例。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
5147 その他
申立人の労組法第7条第2号の団交拒否に係る救済申立ては、いずれも却下又は棄却をせざるを得ないことは別に判断したとおりであり、これらの団交拒否が労組法第7条第1号及び第3号の不当労働行為に当たらないことは明らかであって、2号及び3号の申立ては却下又は棄却するとされた例。
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業種・規模 |
衣服・その他の繊維製品製造業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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