概要情報
事件名 |
中川工業所 |
事件番号 |
大阪府労委平成16年(不)第32号
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申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合近畿地区トラック支部 |
被申立人 |
株式会社中川工業所 |
命令年月日 |
平成18年 2月 1日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、①車両故障のためやむなく構内移送業務に就いていた組合員X1について、新車両を購入して本来業務に復帰させることを組合に約束したにもかかわらずこれを履行しないこと、②その抗議のために組合員4名が腕章を着用して就労したところ、腕章着用を理由に輸送作業等に就かせず構内待機を命じ、当該待機時間を不就労扱いにして賃金カットを行ったことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 大阪府労委は、本件申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立ては、いずれも棄却する。 |
判定の要旨 |
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
1302 就業上の差別
会社は、大型トラックの運転手であるX1が乗務するための代替車両の購入に努めており、組合に対してその状況を団交で説明しており、X1の労働条件が悪化しないよう、構内移送業務担当作業員には支給されない固定割増賃金を支給していることからすれば、X1に構内移送業務命じたことをもって労組法第7条第1号及び第3号に該当するとはいえないとされた例。
1401 労務の受領拒否
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
0210 リボン・ワッペン等の着用
会社が組合員に対して腕章を着用して就労することを拒否し、当該就労しなかった部分の賃金をカットしたことは、腕章着用就労が勤務時間内に許容される正当な組合活動と認められないから、労組法第7条第1号及び第3号に当たらないとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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