概要情報
事件名 |
大成学園 |
事件番号 |
東京都労委平成15年(不)第110号
東京都労委平成16年(不)第11号
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申立人 |
東京私立学校教職員組合 |
申立人 |
学校法人大成学園大成高等学校教職員労働組合 |
被申立人 |
学校法人大成学園 |
命令年月日 |
平成18年 2月 7日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、学園が、①組合員X1を解雇したこと、②組合員らを学園の入試業務から排除したこと、③組合員らに対し、学園の入試日程に当たる4日間について自宅研修命令を出したことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 東京都労委は、学園に対し、組合員X1の原職相当職復帰及びバックペイを命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人学校法人大成学園は、申立人ら組合員X1に対する平成15年9月1日付普通解雇をなかったものとして取り扱い、次の措置を講じなければならない。 (1)X1を原職相当職に復帰させること。 (2)X1に対して解雇から原職相当職に復帰するまでの間の賃金相当額を支払うこと。 2 被申立人は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。 3 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
0600 暴力行為
生徒に対する体罰を理由に組合副執行委員長X1を解雇しているが、校長訓辞以降同人が体罰を行ったと認められず、本件解雇は著しく均衡を欠いていることからすると、学園が同人を解雇したことは同人が副執行委員長の地位にあること故の不利益取扱いであるとともに、学園と対立を深めていた組合の役員を解雇することによって、組合弱体化を図った支配介入にも当たるとされた例。
1302 就業上の差別
学園が組合員に生徒募集業務、入試問題作成業務、入試委員業務を担当させなかったことは、学校運営に対する妨害活動ともみられる組合の過激な活動に対する業務上の必要性に基づく措置と認めることが相当でであり、不当労働行為とはいえないとされた例。
1302 就業上の差別
学園が組合員に対して入試日程の4日間、自宅研修を命じたことは、特に過大な負担を課すものでなく、入試委員を担当しない非組合員も対象とされており、組合員だけを差別的に取り扱ったものと認められず、組合員による業務妨害的行為を未然に防ぐ緊急避難的な措置とみられる合理的なものであって、不当労働行為とはいえないとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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