労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  神戸フローリスト 
事件番号  兵庫県労委平成14年(不)第3号 
申立人  神戸ワーカーズユニオン 
被申立人  神戸フローリスト 
命令年月日  平成17年12月 6日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合分会の書記長を、顧客から受領した金員を横領したことを理由に懲戒解雇したことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。
 兵庫県労委は、本件申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0900 不正行為
会社が組合の分会書記長に対する事情聴取前の社内調査においてX1の金員横領に強い疑念を抱いていたことは当然であり、X1を厳しく追求したとしても事情聴取自体が不適切であったとまではいえず、会社がX1の金員横領を理由にX1を懲戒解雇したことは不当労働行為に該当しないとされた例。

業種・規模  その他の事業サービス業(建物サービス業、民営職業紹介所、警備業等) 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成17年(不再)第86号 棄却 平成19年4月4日
 
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