概要情報
事件名 |
新潟青陵学園 |
事件番号 |
新潟県労委平成16年(不)第1号
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申立人 |
新潟青陵学園教職員組合 |
被申立人 |
学校法人新潟青陵学園 |
命令年月日 |
平成17年 9月28日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、法人が、賃金、退職金等に関する団体交渉の合意事項について、確認書の作成を拒否したこと等が不当労働行為であるとして、争われた事件である。 新潟県労委は、法人に対して、団体交渉における合意事項に基づく確認書の締結を命じ、その余の申立ては、棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人との間で、平成15年12月12日の団体交渉における合意事項に基づき、下記の内容の確認書を締結しなければならない。 記 平成15年度に限り、 (1)平成15年度末に退職した者の退職金には、平成13年度新潟県人事委員会勧告の賃金 表を適用する。ただし、実施に際しては、学園特別手当相当額(13万円)を差し引く が、平成14年度新潟県人事委員会勧告の賃金表を適用した場合より減額することがな いよう調整する。 (2)すべての常勤教職員に2万円を支給する。 |
判定の要旨 |
2252 署名・調印拒否
学園は一時金に関する合意事項を確認書として締結するための条件として組合が団交で表明した財政協力発言を書面化するよう求めるが、組合の表明した財政協力発言は一般論を述べたものであって書面化の合意があったとか、書面化の合意が一時金増額回答の条件となっていたとも認められないから、学園が合意事項の確認書作成を拒否したことが不当労働行為とされた例。
2252 署名・調印拒否
組合が退職金に関する疑問点の説明を求めることなく、突然罵倒したことは不穏当であり、団交の一時中断まではやむを得ないとしても、学園が退職金等について一旦成立した合意事項を撤回することは、労組法第7条第2号に該当する不当労働行為とされた例。
2252 署名・調印拒否
組合が団交の録音テープを紛失したことを理由に学園が信義則違反として合意事項の確認書作成を拒否することが労組法第7条第2号該当の不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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