概要情報
事件名 |
横浜商銀 |
事件番号 |
神奈川県労委平成16年(不)第6号
神奈川県労委平成16年(不)第1号
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申立人 |
神奈川シティユニオン |
被申立人 |
横浜商銀信用組合 |
命令年月日 |
平成17年 3月25日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合員2名の解雇問題を議題とする団体交渉に、会社の提示した開催場所や出席者に固執して応じなかったこと、(2)別組合との団体交渉に応じながら、組合との団体交渉には応じず差別して取り扱ったことが不等労働行為であるとして、争われた事件で、(1)誠実団交の方法として、a初回開催場所を会社本店とし、第2回目以降については、双方の希望場所で交互に実施するという原則に基づいて、開催場所を双方が協議すること、b原則として理事長が団交に出席するものとし、出席できない場合は、交渉権限を委任した他の者を出席させる (2)文書の手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人からの団体交渉要求に対し、誠実に応じなければならない。 なお、団体交渉の方法等については次のとおりとする。 (1)初回の団体交渉の開催場所は 横浜商銀信用組合本店とし、第2回目以降については、 被申立人は、申立人及び被申立人それぞれの希望する開催場所で交互に実施するとい う原則に基づいて、申立人と協議しなければならない。 (2)被申立人は、原則として理事長を出席させるものとし、理事長が出席できない場合 は、交渉権限を委任したことを明示した上、常務理事その他の者を出席させることが できる。
2 被申立人は、本命令受領後、速やかに下記の文書を申立人に手交しなければならない。
記
当信用組合が、貴労働組合からの団体交渉要求を拒否したことは労働組合法第7条第2項に該当する不当労働行為であると神奈川県労働委員会において認定されました。
今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
平成 年 月 日 神奈川シティユニオン
執行委員長 X1 殿
横浜商銀信用組合
代表理事 Y1
3 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2301 人事事項
2212 交渉の場所・時間
会社から解雇されたX2及びX3の加入した申立人組合が、会社に対して解雇問題を議題とする団体交渉を申し入れたところ、会社は、両名の解雇が年齢役職による基準及び客観的な人事考課により整理したものであり、団体交渉に応じる意思はないと回答したが、その後、団体交渉の場所を横浜市内の会社本社、出席者を代理人弁護士と総務部長とし、会社の指定した日時に行いたいとし、組合が、場所を川崎市内とし、理事長が必ず出席する団体交渉を行いたいとして対立し、結局本件結審日まで団体交渉が開催されていないのであるが、その原因は団体交渉場所と理事長の交渉出席をめぐる対立と交渉日時の一方的な指定ににあったと認められ、会社がこれらについて誠実に対応したということはできないから、会社の一連の行為は労組法第7条第2号に該当する不当労働行為とされた例。
2246 併存団体との関係
組合は、会社を解雇されたX4及びX5が加入した申立外組合の申入れた団体交渉に会社が応じているなど、会社は申立人組合と別組合で対応に差別を行っていることは組合に対する支配介入であると主張するが、本件は会社を解雇された従業員がそれぞれ別々に活動拠点が異なる2つの労働組合に加入し、両労働組合がそれぞれ団体交渉を申し入れた亊案であって、双方の組合員相互が日常的に顔を合わせる機会もなく、団体交渉要求に対する会社の行為が両労働組合の組合員に与える影響は小さいと考えられるから、会社の行為が組合の活動を妨害したり、運営に悪影響を及ぼすおそれがあったと判断することはできず、組合間の取扱い差別が不当労働行為といえないとされた例。
2246 併存団体との関係
2400 その他
3106 その他の行為
組合は、会社のY2常務が別組合に加入したX4と個別に面談していること及び別組合の委員長が会社の総務部長と面談を約束したことが組合に対する支配介入であるとも主張するが、同人との個別折衝が組合の活動を妨害したり、運営に悪影響を及ぼすおそれがあったと判断することはできず、また、総務部長の面談の約束が組合に対する支配介入であったということはできず、いずれも不当労働行為に当たらないととされた例。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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