概要情報
事件名 |
四日市市嘱託職員 |
事件番号 |
三重県労委 平成16年(不)第1号
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申立人 |
三重一般労働組合 |
被申立人 |
四日市市 |
命令年月日 |
平成17年 2月21日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
市が、児童館等に勤務する嘱託職員の勤務条件に関する組合からの団交申入れに対し、組合が職員団体として登録されてないことを理由として団交に応じなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4822 混合組合
4918 自治体
市内の児童館等に勤務する市の常勤の嘱託職員は、地公法上の一般職の地方公務員であり、かつ、単純労務職員に該当しない者であるから、地公法第58条の規定に基づき労組法は適用されず、したがって、同人らの加入する申立人組合が嘱託職員の勤務条件の改善等について申し入れた団体交渉を、市が拒否したことには相当の理由が認められるとして、申立てが棄却された例。
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業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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