労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  一草会  
事件番号  愛知地労委昭和41年(不)第7号  
申立人  総評全国一般労働組合愛知地方本部  
被申立人  医療法人一草会  
命令年月日  昭和43年6月17日  
命令区分  一部救済  
重要度   
事件概要   本件は、被申立人法人が、看護婦の勤務を従来の三交替制から当直制に変更したこと及び看護婦の静脈注射が法令に違反しているとしてこれを拒否したことを理由に、夏季一時金及びベースアップの支給額を別組合の組合員と差別したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、法人に対し、差額金額の賃上げ実施及び夏季一時金にかかる差額金額の支払を命じ、その余の請求を棄却した。  
命令主文  1 被申立人は、昭和41年春季賃上げおよび夏季一時金について申立人組合半田合同支部第八班(一の草班)所属の組合員に対して、別紙(省略)記載のとおり、春季賃上げについては、その差額金額の賃上げを昭和41年4月に遡つて実施し、また夏季一時金については、その差額金額を支払わなければならない。
2 申立人のその余の請求は、これを棄却する。  
判断の要旨  1. 労働条件の変更を伴う当直勤務制の一方的実施及び法令違反の疑いある看護婦の静脈注射などの業務命令拒否には、組合員の組合活動行為としての正当性が認められる。
2. 賃金考課査定の組合間差別扱いの理由である一方的勤務制度変更拒否及び法令違反の看護婦に対する静脈注射拒否は、正当な組合活動であるから、これを理由とする考課査定は、申立人組合員の組合活動を抑止する意図のもとになされた不利益取扱いである。
3. 実質上の権限を有しているのが院長であり、権限を委任された者との交渉が実質的にはほとんど進展しないことがあつたとしても、誠意ある団交と言い難いきわめて形式的名目上の団交と認められない限り、団交義務違反とは認められない。
4. 両当事者から、賃上げに関する査定率、査定内容等について立証がないため、組合間の差額是正の基準額は、別組合との妥結平均額をもつて妥当と判断する。  
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
名古屋地裁昭和43年(行ウ)第36号 全部取消 昭和48年12月26日
 
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