労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  和歌山信用金庫  
事件番号  和歌山地労委昭和40年(不)第9号  
申立人  和歌山信用金庫労働組合  
被申立人  和歌山信用金庫  
命令年月日  昭和41年9月22日  
命令区分  全部救済  
重要度   
事件概要   本件は、被申立人金庫が、従業員に組合を非難中傷する文書を配布して、組合員に動揺を与え、組合脱退者を続出せしめたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、金庫に対し、文書配布等の方法による支配介入を禁止するとともに、陳謝文の手交とポストノーティスを命じた。  
命令主文  1 被申立人は、申立人の組合員に対し、組合の方針および行動を非難中傷する内容の印刷物を配布する等の方法によつて、申立人組合の運営を支配し、またはこれに介入してはならない。
2 被申立人は、この命令到達の日から七日以内に、縦1メートル、横2メートルの白紙に、次の文言(省略)を楷書で筆太に墨書し、本店において一般に見易い場所を選び、10日間掲示し、且つ右期間内に、同一文言を記載した文書に押印のうえ、申立人に手渡し、または送付しなければならない。  
判断の要旨  2620 反組合的言動
 金庫が従業員に配布した文書は、組合を誹謗・中傷し、威嚇的言辞で組合幹部を攻撃することにより、組合員との離間を意図したのであり、、組合の在り方に変容のあることを期待したものであつて、言論の自由を逸脱し、組合の運営に対する支配介入行為である。  
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
和歌山地裁昭和41年(行ウ)第6号 棄却 昭和43年12月13日
 
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