概要情報
事件名 |
サクション瓦斯機関製作所 |
事件番号 |
東京地労委 平成14年(不)第120号
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申立人 |
産業別労働組合ジェイ・エイ・エム東京 |
申立人 |
産業別労働組合ジェイエイエムサクション瓦斯機関製作所労働組合 |
被申立人 |
株式会社サクション瓦斯機関製作所 |
命令年月日 |
平成16年 9月21日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、就業時間内組合活動及び会社施設利用に関する労働協約を一方的に解約し、組合副委員長らの就業時間内組合活動を認めず、欠勤扱いして賃金をカットしたこと、昼休みにおける組合集会等の会社施設使用を不許可としたことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4600 対抗的団体に対する措置(解散・団交禁止・協定破棄・経費援助の停止等)に触れた例
就業時間内組合業務の取扱い等に関する57年協約の解約については、現に同協約に係る具体的な問題が生じていた最中にこれを解約することの労使関係上の配慮に問題がないとはいえないものの、本件解約通知をもって、専ら組合の財政基盤の破壊を意図した大仰なものと解するには無理があり、また、会社と組合は、同協約の解約に至るまでの間、同協約の改定について、一定の主張を戦わせて交渉を行ったものとみて差し支えのない労委における和解によっても合意に達しなかったのであるから、会社による一方的な解約とまではいえず、会社の同協約の解約手続きも労働協約を履践しているといえ、これを労使関係上、不公正なものということはできないとされた例。
4600 対抗的団体に対する措置(解散・団交禁止・協定破棄・経費援助の停止等)に触れた例
組合副委員長及び組合書記長に対する時間内組合業務従事時間についての月例賃金からの欠勤控除は、上記判断要旨1で判断されたとおり、会社が57年協約は適法に解約され、失効しているものと考えたことには相当の理由があるのであるから、専ら組合に打撃を与える目的で行われたとまでの事情は窺えない以上、不当労働行為に該当するとまではいえないとされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合業務による食堂使用については、これまでおおよそ組合の申入れどおりに許可していたものの、平成14年8月1日以降は昼休みの利用を全て不許可としたところ、その理由の合理性に疑問がない訳ではないが、組合が昼休みの食堂使用が許可されなくなったことによる組合活動の支障について具体的な疎明をしていない上、就業時間後の食堂使用については従来どおり認められていることからすれば、あながち不適切な取扱いとはいえず、加えて、組合は会社から組合事務所を貸与されており、食堂に代わる場所で集会等を行う工夫の余地があり、また、会社が57年協約は失効していると考えたことに理由があることも併せ考えれば、これらの会社の行為は不当労働行為に該当するとまではいえないとされた例。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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