概要情報
事件名 |
東海旅客鉄道(東海労大阪運転所脱退勧奨) |
事件番号 |
中労委 平成 9年(不再)第50号
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再審査申立人 |
ジェイアール東海労働組合 |
再審査申立人 |
ジェイアール東海労働組合新幹線関西地方本部大阪第二運輸所分会 |
再審査被申立人 |
東海旅客鉄道株式会社 |
命令年月日 |
平成16年11月17日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)支社大阪運転所の助役らの管理者をして、分会所属の組合員に対し、組合からの脱退を慫慂したことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、大阪地労委は、組合等の救済申立てを棄却した。組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2625 非組合員化の言動
会社の、会社助役らの管理者を通じての組合員に対する脱退慫慂については、組合はこれらの行為の事実として、平成5年10月頃の大阪運転所の助役による脱退慫慂、平成5年12月5日、同年12月26日及び平成6年1月7日の組合員X1に対する脱退慫慂及び組合に対する支配介入、組合員X2に対する脱退慫慂等を挙げているが、確かに会社助役らが組合員と会食をした事実、組合員を奥の部屋に連れて行き、組合脱退・別組合加入を用紙に記入する際、立ち会った事実等が認められ、これらは特定の組合に便宜を図るものとみられかねない行為であって、適切さに欠けるものというべきであるが、いずれの行為にも、会社が、会社助役らの管理者を通じて組合員に対する脱退慫慂を行ったと認められる疎明はなく、組合等の申立てが不当労働行為に当たらないとして棄却した初審命令は相当であるとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2005年 3月10日 1038号 15頁 
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