労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東海旅客鉄道(東海労大阪運転所脱退勧奨) 
事件番号  大阪地労委 平成 6年(不)第66号 
申立人  ジェイアール東海労働組合新幹線関西地方本部大阪運転所分会 
申立人  ジェイアール東海労働組合 
被申立人  東海旅客鉄道 
命令年月日  平成 9年12月 3日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、ジェイアール東海労働組合関西地方本部大阪運転所に所属する組合員に対して助役等をして脱退を勧奨したことが争われた事件で、初審大阪地労委は申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
 助役と組合員が食事で同席し、組合脱退に関する話題が議論されたとしても、助役自身も組合員資格を有するし、「このまま組合にいると損をする」等の発言を助役が行ったと認めるに足る疎明がない以上、会社が脱退勧奨を行ったとは認められない。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
 「組合はじり貧になる」、「組合はこのままではつぶれる」、「組合の執行委員長は革マルである」等の発言がいずれから発せられたか明らかでなく、仮に助役がこれらの発言をしたとしても助役自身も組合員資格を有する以上、それだけで会社の意を体して脱退勧奨を行ったとは認められない。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集109集512頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
中労委平成 9年(不再)第50号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成16年11月17日 
 
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