労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  共同交通 
事件番号  中労委 平成14年(不再)第35号 
再審査申立人  共同交通株式会社 
再審査被申立人  共同交通労働組合 
再審査被申立人  共同タクシー労働組合 
再審査被申立人  労働組合共同交通行動委員会 
命令年月日  平成16年 4月 7日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)新組合、A組合及びB組合との間で行った新賃金体系等に関する団体交渉において、導入の根拠・理由等具体的に説明しなかったこと、(2)新組合の組合員に対し、新賃金体系等に同意する旨の個別協定の破棄について、個別に意思を確認したこと、(3)組合員に対し、新賃金体系等に同意しないことを理由として夏季一時金を支給しないこと、(4)個別協定を破棄した組合員の一部に対し、新賃金体系等に基づいて計算した賃金を支払ったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、北海道地労委は、会社に対し、(1)誠実団交応諾、(2)個別意思確認等による支配介入の禁止、(3)夏季一時金の不支給等の不利益取扱い、支配介入の禁止、(4)従来の勤務体系等により就労している者に対し、新賃金体系等に基づいて計算した賃金を支払うことによる不利益取扱いの禁止、(5)文書掲示を命じた。会社は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、初審命令の一部(初審が、個別意思確認等による支配介入の禁止を命じた部分)を取消し、その余の再審査申立てを棄却した。 
命令主文  1 初審命令主文第2項を取り消し、第3項を第2項とし、第4項を第3項とする。
2 初審命令主文第5項の記中「代表取締役Y1 代表取締役Y2」を「代表取締役Y3」に改め、同項を第4項とする。
3 その余の再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
会社としては、売上げの減少に対処するため、新賃金体系等の導入による賃下げで対応しようとしたものであるとしても、組合らが、基本給等労働条件の大幅な変更を伴うものであると主張する以上、団体交渉に臨むに当たっての誠実な姿勢として、組合らの理解を得るため関係する資料等を提示して具体的数字を示すなどして、新賃金体系等の導入についての根拠等を説明する必要があるといえるところ、誠実な姿勢をもって説明を尽くさなかった会社の対応は、不誠実な団体交渉であり、労組法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとされた例。

2901 組合無視
新組合の反対を無視して部長及び課長らが行った個別意思の確認行為は、会社の考え方を一方的に伝えるために行われたと考えるのが相当であり、また、たとえ個別協定に無効、取消の事由がないとしても、新組合と団体交渉をすることなく、新組合に加入して新賃金制度について組合を通して交渉しようとしている破棄通告者に対し、一人ずつ事務所に呼び込んで意思確認を行い、個別協定を有効と伝えることは、新組合が行った破棄通告を無視ないし否定するものであり、このような会社の行為は、労組法第7条第3号に該当する不当労働行為であるとされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
2625 非組合員化の言動
会社が、新賃金体系等に同意した者だけに夏季一時金の支払を行ったことは、新組合が結成され、新賃金体系等の導入に反対しているという状況の中で、新賃金体系等の導入に同意しなければ一時金を支払わないとして、新組合の組合員に対して経済的な揺さぶりを行い、ひいては新組合からの脱退を促したものであるから、これらは労組法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であるとされた例。

1203 その他給与決定上の取扱い
2901 組合無視
新組合と団体交渉を行うことなく一方的に新賃金体系等により計算した賃金を支給した行為は、労働組合の存在とその意向を無視するものであり、また、新賃金体系等の導入により、従前の賃金体系に比べると不利益を受けることとなることが認められるから、一方的に、破棄通告者のうち、B組合に加入することにより、従前の勤務体系・勤務時間に基づいて就労している者に対し、新賃金体系等により計算をした賃金を支給した行為は、労組法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献   
評釈等情報  中央労働時報 2004年 9月10日 1032号 18頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
北海道地労委 平成13年(不)第12号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  平成14年 7月 9日 決定 
 
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