概要情報
事件名 |
千葉観光 |
事件番号 |
中労委 平成14年(不再)第63号
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再審査申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合 |
再審査被申立人 |
破産者千葉観光株式会社 |
命令年月日 |
平成16年 3月 3日 |
命令区分 |
再審査却下(再審査申立てを却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社の破産管財人が、(1)未払労働債権の支払等に関する団交に団交の主体ではないとして応じなかったこと、(2)解雇予告手当の支払に関する団交に応じないまま、組合員に同手当の一部を支払ったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、宮城地労委は、救済申立てを棄却した。組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、再審査中に破産廃止決定が行われ、破産管財人の任務は終了している等として、再審査申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
4913 破産管財人
再審査中に破産廃止決定が確定し、破産管財人の任務が存続しているとの特段の事由の存在もうかがえないことから、Y1管財人は破産管財人としての任務を終了し、その地位を失っており、被申立人の地位にはないといわざるを得ないから、本件再審査の手続を進めるに由なくなったとして、本件再審査申立てが却下された例。
4913 破産管財人
本件は破産廃止決定の確定前に審査を終結しているのであるから、Y1管財人が被申立人適格を有することを前提に審査すべきであると組合は主張するが、破産廃止決定の確定の事実が明らかになった以上、当委員会がY1管財人の被申立人適格について職権により判断することは当然であるから、組合の主張は採用することができないとされた例。
4912 破産事業における使用者
4913 破産管財人
労働委員会に本件が係属している以上、破産会社は清算法人として法人格が消滅しない等と組合は主張するが、本件はあくまでもY1管財人が行った行為が団交拒否等の不当労働行為に当たるとして救済が申し立てられたものであり、本件が当委員会に係属しているからといって、会社が清算法人として存続するものでもないから、組合の主張は採用することができないとされた例。
4913 破産管財人
5121 挙証・採証
Y1管財人は緊急処分(破産法第169条)に関して管財事務を行う義務があると組合は主張するが、破産財団に属する財産の管理・処分に関し、いわゆる緊急処分を必要とする事情があるとの疎明もなく、本件再審査手続自体は同条の要件に該当しないから、組合の主張は採用することができないとされた例。
4913 破産管財人
本件はY1管財人が行った不当労働行為に関するものであるから、同人が通常の任務は終了したとしても、救済申立手続の限度で任務を終了していないと組合は主張するが、上記判定要旨1のとおり、Y1管財人は、現時点においては再審査被申立人の地位にはないといわざるを得ず、組合の主張は採用することができないとされた例。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2004年7月10日 1030号 25頁 
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