概要情報
事件名 |
千葉観光 |
事件番号 |
宮城地労委 平成12年(不)第5号
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申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合 |
被申立人 |
破産者千葉観光株式会社 |
命令年月日 |
平成14年12月 4日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社の破産管財人が、(1)管財人の指示により元管理職が作成した労働福祉事業団への立替払請求書や債権認否のための債権届出書の記載漏れにより未払いとなった労働債権(残業手当・休日出勤手当等の割増賃金、退職金、解雇予告手当)の損害の回復、(2)仮処分決定に基づく強制執行による退寮に係る被害の回復等を議題とする団体交渉に、破産管財人は破産法人(会社)とは別個の法人格(財団)の機関であって当事者適格がなく、また、申入事項は団体交渉では解決できない事項であるとして応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、宮城地労委は、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
4913 破産管財人
破産宣告がなされても、雇用契約は効力がなくなるというものではなく、破産管財人は雇用契約上の使用者の地位にあり、労働組合法第七条の「使用者」に当たるとされた例。
2307 その他
破産管財人が破産財団の財源不足のために、労働債権を労働者に支払うことが不可能であると認識していたとしても、それ故に団体交渉が不要であるとは言えず、団体交渉を通じて財団の現状を説明して理解を求めるべきであるとされた例。
2250 未妥結・打切り・決裂
団体交渉申入事項について、もはや話合いが行き詰まりの状態に達したことから、破産管財人が今後話合いを重ねても行き詰まりが打開される可能性はないとして話合いを拒否したことは不当労働行為とはいえないとされた例。
2901 組合無視
破産管財人が、裁判所の許可を得て解雇予告手当を支払ったことは、殊更組合を無視して行われたとは認められないとされた例。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集124集695頁 |
評釈等情報 |
 
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