概要情報
事件名 |
金沢市 |
事件番号 |
中労委 平成14年(不再)第23号
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再審査申立人 |
自治労連・金沢市清掃臨時職員労働組合 |
再審査被申立人 |
金沢市 |
命令年月日 |
平成16年 1月21日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
市が、臨時職員に対し、早朝ごみの収集作業の一部を廃止することに伴い、週6日の勤務を週4日にすると説明したにもかかわらず、実際は週1日の勤務にしているとして、組合が週4日の勤務に戻すよう求め団交を行ったところ、同市が戻すことはしない旨の回答を繰り返したことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、初審石川地労委は、不当労働行為を構成する具体的事実が明らかにされていないとして、救済申立てを却下した。 組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は本件初審命令を変更し、救済申立てを却下又は棄却した。 |
命令主文 |
本件初審決定を変更し、再審査申立人の救済申立てのうち平成11年9月22日、同12年3月27日及び同年11月22日の団体交渉に係る部分については却下し、同年12月26日及び同13年7月25日の団体交渉に係る部分については棄却する。 |
判定の要旨 |
5141 補正されない申立て・要件不備
組合は、初審時においては、救済追加申立書などによれば、5回の団交時における市の「週4日に戻すことは考えていない」との回答を団交拒否であると主張していることが認められるから、当委員会は、当該5回の団交について不当労働行為を判断する必要があり、不当労働行為を構成する具体的事実が明らかにされていないとして却下した初審決定は変更せざるを得ないとされた例。
5200 除斥期間
3回の団交についての救済申立ては、いずれも団体交渉日か1年以上経過をした日になされていることから、これら交渉に係る部分は却下するとされた例。
5147 その他
平成12年12月26日に開催された団交については、市の回答の不当性に対する組合の疎明がなされていないから、当該団交日についての申立ては却下するとされた例。
2123 その他交渉出席者
2240 説明・説得の程度
市が決定した早朝ごみ収集の廃止に特段の不合理は認められず、この措置に伴い、臨時職員の勤務日数が減少したことにはやむを得ないものがあるところ、市は、臨時職員全員に勤務日数の減少及び就職先の情報提供すること等を説明しており、平成13年7月25の団交では、ごみ収集の責任者である環境部長が出席し、組合の要求事項について一定の対応をしていること等からすると、市は誠実な団交を行っていたということができるとされた例。
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業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2004年6月10日 1029号 16頁 
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