概要情報
事件名 |
金沢市(環境部) |
事件番号 |
石川地労委 平成13年(不)第2号
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申立人 |
自治労連金沢市清掃臨時職員労働組合 |
被申立人 |
金沢市 |
命令年月日 |
平成14年 4月16日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
金沢市は平成11年度から早朝ゴミ収集作業の一部を民間委託することに伴う清掃臨時職員への説明に際し、当初、従来の週6日体制が週4日体制になり大幅な減収で大変だが頼むと言いながら、現実には週1日体制での実施を押しつけている。このことは明らかな約束違反である。よって、約束どおり週4日の就労に戻すよう求めるとともに、その団体交渉に応じない金沢市の行為は労組法第七条第二号に該当する不当労働行為であるとして争われた事件で、石川地労委は申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5141 補正されない申立て・要件不備
申立ての内容に、不当労働行為を構成する具体的事実がなかった例。
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業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集122集849集 |
評釈等情報 |
 
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