労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  有限会社サン物流 
事件番号  中労委 平成14年(不再)第17号 
再審査申立人  有限会社サン物流 
再審査被申立人  関西合同労働組合兵庫支部 
再審査被申立人  関西合同労働組合 
命令年月日  平成16年 1月21日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、(1)申立外N社から海上コンテナ陸上輸送事業の営業譲渡を受けた際に、同社の海上コンテナ陸上輸送運転手のうち唯一の組合員であったX1を雇用しなかったこと、(2)X1の就労に関する団交に応じなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、初審兵庫地労委は、会社に対し、(1)会社の稼働開始日以降X1を会社に雇用されたものとして取扱い、現実に就労するまでの間の賃金相当額の支払、(2)X1の就労と就労条件に関する団交の応諾を命じた。会社は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は本件再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
1603 組合活動上の不利益
1900 営業譲渡・合併
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
本件N社から会社への営業譲渡の対象となる営業には、N社の取引先や車両、車庫等の外、運転手との雇用の承継を含んでなされたものとみられ、実際にも会社がN社の運転手のうち希望退職に応じた者を除き、非組合員全員を採用していること等からすると、会社がX1を採用しなかったことは、組合の存在とX1の活動を嫌悪したN社社長と会社社長が意を通じて、同人を会社への雇用の継承から排除することに合意し、X1のみを採用しなかったものであるから、会社のこうした行為は、X1に対する不利益取扱いであるとともに、組合活動に対する支配介入に当たるものとされた例。

2130 雇用主でないことを理由
2301 人事事項
会社は、本件営業譲渡における不当労働行為責任を負う地位にあると判断できるから、X1の解雇後、組合が会社にX1の採用や就労条件等に関する団交を繰り返し申入れているにもかかわらず、正当な理由もなくこれに応じない等していることは、正当な理由なく団交を拒否するものであるとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献   
評釈等情報  中央労働時報 2004年6月10日 1029号 17頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
兵庫地労委 平成12年(不)第9号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成14年 3月 5日 決定 
 
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