概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(福知山賃金減額等) |
事件番号 |
中労委 平成 7年(不再)第48号
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再審査申立人 |
個人X1 |
再審査被申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
命令年月日 |
平成15年11月 5日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)国鉄が、昭和60年における組合員X1の昇給において、原則4号俸引上げのところを3号俸のみ引き上げたこと、(2)昭和61年4月及び10月におけるX1の昇格を延伸したこと、(3)会社が、X1に対し、勤務時間中に警察官の捜索を受けた時間等を欠務として取り扱い、賃金を減額したことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、大阪地労委は、昇給及び昇格並びに賃金減額の一部についての申立てはいずれも申立期間を徒過したものとして却下し、その余の申立ては棄却した。X1は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は本件再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
5200 除斥期間
X1に対する1号俸減俸の査定に基づく賃金支払が最後になされた日と申立日との間に1年以上が経過していることは明らかであるから、会社の被申立人適格の有無を論ずるまでもなく、国鉄が行ったX1の1号俸減俸についての申立てを、申立期間を徒過したものとして却下した初審判断は相当であるとされた例。
5200 除斥期間
X1に対する昇格延伸による格付けとそれに基づく賃金の支払が最後になされた日と申立日との間に1年以上が経過していることは明らかであるから、会社の被申立人適格の有無を論ずるまでもなく、国鉄が行ったX1の昇格延伸についての申立てを、申立期間を徒過したものとして却下した初審判断は相当であるとされた例。
5200 除斥期間
X1に対する平成元年5月の欠務取扱いに係る賃金の減額がなされた日と申立日との間に1年以上が経過していることは明らかであるから、これに係る申立てを、申立期間を徒過したものとして却下した初審判断は相当であるとされた例。
1203 その他給与決定上の取扱い
会社においては、本件のように通勤途上に警察官の捜査を受けた時間について、有給の休暇として取り扱う運用がなされていたとは認められないから、会社が、X1の当該捜査を受けた時間を欠務として取り扱ったことは不当労働行為に該当しないとした初審判断は相当であるとされた例。
1203 その他給与決定上の取扱い
会社においては、社員が会社とは関係のない被疑事件で勤務時間中に警察官の捜索に立会う場合、これを業務上の指示として認めるとの運用がなされていると認めるに足りる疎明はないこと等から、会社が当該立会いの時間を欠務として取り扱ったことは不当労働行為に該当しないとした初審判断は相当であるとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2004年5月10日 1028号 49頁 
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