概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 3年(不)第42号
大阪地労委 平成 5年(不)第57号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
西日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 7年12月 4日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が申立人に対して、(1)1号棒カットを行ったこと、(2)昇格の延伸を行ったこと、(3)捜査の立会いに要した時間を欠務取扱いとし、賃金の減額を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪地労委は(1)については賃金の最後の支払い時から、(2)については延伸に基づく給与の支払いがなくなってから、(3)については賃金を減額した日からそれぞれ1年が過ぎたものであるとして却下し申立人の賃金を減額した会社の行為は不当労働行為には当たらないとして棄却した。 |
命令主文 |
1.申立人の昭和60年4月1日付定期昇給における1号棒給減棒、同61年4月1日付及び同年 10月1日付の昇格延伸並びに平成元年5月26日の欠務取扱いに係る賃金の減額に関する申立 ては却下する。 2.申立人のその他の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
5200 除斥期間
1号棒カットに係る申立ては、査定に基づく賃金の最後の支払い時から1年を過ぎてなされたものであるとして、労組法27条2項及び労委規則34条1項3号により却下された例。
5200 除斥期間
昇格延伸に係る申立ては、いずれも昇格延伸に基づく給与の支払いがなされなくなってから1年を過ぎてなされたものであるとして、却下された例。
5200 除斥期間
欠務取扱いによる賃金の減額は1回限りの行為であり、たとえその賃金の減額について当事者間で係争があったとしても、法27条2項の定める申立期間はその賃金を減額した日から1年であると解するのが相当であるとして、却下された例。
1203 その他給与決定上の取扱い
申立人が同人に対する捜索に立ち会ったことは、私事であるとして、欠務取扱いにし、その時間の賃金を減額した会社の取扱いは、不当なものとは言えず、不当労働行為に当たらないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集103集425頁 |
評釈等情報 |
 
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