概要情報
事件名 |
青木組・共和運送 |
事件番号 |
中労委 平成11年(不再)第29号
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再審査申立人 |
京都―滋賀地域合同労働組合 |
再審査被申立人 |
共和運送株式会社 |
再審査被申立人 |
株式会社青木組 |
命令年月日 |
平成15年12月17日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、昭和57年に青木組の施工する工事現場において共和運送の従業員X1が被災した労災事故に関して、組合が平成10年に両社にそれぞれ団交を申し入れたところ、両社がこの申入れを拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、京都地労委は、救済申立てを却下したため、組合はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
4904 従業員中に組合員が存在しない場合
組合は、X1と青木組との間には労働契約関係がないことを自認しており、X1は本件事故以降同社の施工する建設工事現場で就労した事実もないことから、青木組は労組法第7条の使用者には当たらないことは明らかであり、青木組が組合からの団交申入れを拒否したことは、不当労働行為に当たらないとされた例。
2130 雇用主でないことを理由
4904 従業員中に組合員が存在しない場合
本件労災事故当時、従業員X1は共和運送に雇用されていたが、X1は共和運送が昭和58年2月25日付で同人を退職扱いとしたことに特段異議を述べていないこと等からすると、同人は昭和58年3月頃には既に同社を退職していたものといわざるを得ず、当時同人は共和運送に対して雇用関係の存否や本件事故に関する資料等の提出問題について争っていないのであるから、共和運送はX1との関係において労組法第7条の使用者には当たらず、同社が本件事故に関する組合からの団交申入れを拒否したことは、労組法第7条第2号の不当労働行為に当たらないとされた例。
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業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2004年4月10日 1027号 13頁 
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