概要情報
事件名 |
青木組・共和運送 |
事件番号 |
京都地労委 平成10年(不)第2号
京都地労委 平成10年(不)第5号
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申立人 |
京都ー滋賀地域合同労働組合 |
被申立人 |
株式会社青木組 |
被申立人 |
共和運送株式会社 |
命令年月日 |
平成11年 5月20日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、昭和57年に青木組の施行する工事現場において、共和運送のトラック運転手であったX1が被災した労災事故に関して、平成10年に組合が団体交渉を申し入れたところ、両社が各々これを拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、京都地労委は被申立人両社とも使用者にあたらないとして申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てをいずれも却下する。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
4904 従業員中に組合員が存在しない場合
5144 不当労働行為でないことが明白
組合員X1が青木組と労働契約関係にないこと及び青木組の労働者の中に組合員はいないことを組合自らが認めており、さらに、本件事故以来16年間、X1が青木組の指揮監督の下に就労した事実もないことからすれば、青木組が組合との関係で労組法七条二号・三号の使用者にあたらないことは明らかであり、その余の点について判断するまでもなく、青木組が団交に応じないことは不当労働行為にあたらないとされた例。
2130 雇用主でないことを理由
4904 従業員中に組合員が存在しない場合
5144 不当労働行為でないことが明白
組合員X1が事故当時共和運送の社員であったことには争いがないが、昭和58年3月頃に合意退職したことが認められ、また共和運送の労働者の中に他に組合員はいないことからすれば、共和運送が組合との関係で労組法七条二号の使用者にあたらないことは明らかであり、その余の点について判断するまでもなく、共和運送が団交に応じないことは不当労働行為にあたらないとされた例。
2247 解決済
本件事故の損害賠償について組合員X1と青木組の間には平成10年3月に示談が成立し、この示談は有効なものと認められるので、青木組が組合の団交申入れを拒否したことは正当な理由があり、不当労働行為ではないと認められた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集114集472頁 |
評釈等情報 |
 
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