概要情報
事件名 |
宮崎紙業株式会社 |
事件番号 |
中労委 平成14年(不再)第57号
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再審査申立人 |
総評全国一般大阪地連松屋町労働組合宮崎紙業分会 |
再審査被申立人 |
宮崎紙業株式会社 |
命令年月日 |
平成15年12月 3日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)平成11年度夏季一時金について、会社が団交において査定について言及しなかったにもかかわらず、査定制度の存在を前提とした書面の作成を求めたため、同一時金協定書の作成ができなかったこと、(2)同12年度各一時金について、組合との団交における合意内容どおり文書化しなかったため、各一時金協定書の作成ができなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、大阪地労委は、救済申立てを却下又は棄却した。組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は本件再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2252 署名・調印拒否
3103 労働協約締結をめぐる行為
会社は、平成11年度夏季一時金の団交において、査定について何らの発言も行っていないが、査定制度を廃止する、あるいは査定を行わない旨の発言があったとは認められないから、査定に言及しなかったことをもって、同夏季一時金についての査定のない一時金とすることが合意されたとまでいうことはできず、会社が査定制度を存置した協定書を提示したからといって、既に成立した合意に反するとはいえず、組合の要求どおりの協定書の作成に応じなかったことを不当労働行為に該当するとはいえないとされた例。
2252 署名・調印拒否
3103 労働協約締結をめぐる行為
平成12年度各一時金については、団交において協定書への表記の方法をめぐっては合意が成立しておらず、合意が成立していないものについて会社が協定書に表記しないことをもって不当労働行為に該当するということはできないとされた例。
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業種・規模 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2004年4月10日 1027号 12頁 
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