労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  宮崎紙業 
事件番号  大阪地労委 平成11年(不)第67号 
申立人  総評全国一般大阪地連松屋町労働組合宮崎紙業分会 
被申立人  宮崎紙業株式会社 
命令年月日  平成14年11月21日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  組合が、(1)平成6年3月22日付け会社申入れによる平成3年7月23日付け協定書及び同4年4月27日付け協定書の一部破棄をなかったこととし、両協定全部が有効に存続しているものとして取り扱うとともに、両協定の改定交渉に誠実に対応すること、(2)両協定の一部破棄通告以降、会社が同協定を履行しなかったことにより生じた(i)労働委員会出席時の賃金カット相当額及びこれに年率5分を乗じた額、(ii)コピー機の使用禁止期間中に組合が受けた損害額、をそれぞれ支払うこと、(3)平成11年夏季一時金、同12年夏季一時金及び年末一時金について労使間の合意内容のとおり協定書として文書化すること、(4)上記各事項に係る謝罪文の手交及び提示をすること、を内容とする救済命令を求めて、不当労働行為救済申立てがあった事件で、(1)平成6年3月22日付け会社申入れによる平成3年7月23日付け協定書及び同4年4月27日付け協定書の一部破棄をなかったこととし全部が有効に存続しているものとして取り扱うことを求める部分、(2)会社が両協定を履行しなかったことにより生じた、(i)労働委員会出席時の賃金カット相当額及びこれに年率5分を乗じた額、(ii)コピー機の使用禁止期間中に組合が受けた損害額、をそれぞれ支払うよう求める部分については、いずれも却下し、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 申立人の請求する救済の内容のうち、平成6年3月22日付け被申立人申入れによる平成3年7月23日付け協定書及び同4年4月27日付け協定書の一部破棄をなかったこととし全部が有効に存続しているものとして取り扱うことを求める部分、並びに、被申立人が両協定を履行しなかったことにより生じた、(1)労働委員会出席時の賃金カット相当額及びこれに年率5分を乗じた額、(2)コピー機の使用禁止期間中に組合が受けた損害額、をそれぞれ支払うよう求める部分については、いずれも却下する。
2 申立人のその他の申立てを棄却する。 
判定の要旨  5200 除斥期間
会社の一方的な労働協約の一部破棄を不当労働行為であるとして救済申立てを行い、その後の和解により申立てを取り下げたが、和解の効力が失われたことから、除斥期間経過後に再びなされた同趣旨の申立が却下された例。

2252 署名・調印拒否
夏季一時金交渉において、査定基準の存在を組合に一部しか説明しなかったとしても、前年度までに同様の査定基準が存在していたことからすれば、組合が査定基準の存在や概要について知らなかったということはできず、会社が従前の協定書と同様な内容での協定書の締結を求めたとしても、特段問題はなく、協定を文書化できなかったことを会社の不当労働行為によるものとみることは相当でないとされた例。

2252 署名・調印拒否
一時金交渉中、会社は、団交中、組合に対し、査定基準については文書表記はしないと説明しており、金額面等、合意した部分については遅滞なく支給の手続きをとっていることと判断されるところから、査定基準が記載された協定書が文書化されなかったことを会社の不当労働行為とみるのは相当でないとされた例。

業種・規模  パルプ・紙・紙加工品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集124集653頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成14年(不再)第57号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成15年12月 3日 決定 
 
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