概要情報
事件名 |
小湊鉄道 |
事件番号 |
中労委 平成15年(不再)第21号
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再審査申立人 |
小湊鉄道株式会社 |
再審査被申立人 |
全日本建設交運一般労働組合千葉県本部千葉合同支部 |
命令年月日 |
平成15年11月19日 |
命令区分 |
再審査却下(再審査申立てを却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合の分会への加入を表明していたX1を配置転換したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、千葉地労委は、会社に対して、X1に対する配置転換を撤回し、原職に復帰させることを命じ、その余の申立ては棄却した。会社は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は会社の再審査申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5145 救済内容が実現不可能
会社は、本件再審査申立てにおいて、X1に対する配置転換の撤回及び原職復帰を命じた初審命令の取消しを求めているが、X1は既に会社を退職しているのであるから、会社はもはや同命令を履行することはできないこととなっており、会社が取消しを求める同命令は、その基礎を失い、その拘束力を失ったものといえるから、当委員会として本件再審査の手続を進めるに由なくなったというべきであり、会社の再審査申立ては却下を免れないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2004年 4月10日 1027号 12頁 
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