労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  小湊鉄道 
事件番号  千葉地労委 平成14年(不)第3号 
申立人  全日本建設交運一般労働組合千葉県本部千葉合同支部 
被申立人  小湊鉄道株式会社 
命令年月日  平成15年 3月19日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合に加入する意思を表明したX1に対し、遠距離通勤や残業の減少による減収を伴う職場への配置転換を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、配置転換の撤回及び原職への復帰を命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X1に対して平成14年2月13日付で行った姉ヶ崎車庫への配置 転換を撤回し、同人を原職に復帰させなければならない。
2 その余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
X1の配転先よりも正社員比率の低い部署があるにもかかわらず、本件配転を行ったことについての合理的な説明がないこと、本件配転を早急に行う必要性は認められないのにもかかわらず、翌日から配転先に行くように指示していること等から、本件配転は営業所、車庫ごとの正社員の比率の均衡を図るという目的から行われたものではなく、X1の分会加入の意思を知った会社が、加入を妨害し、分会員の増加を阻止することを目的として行った配転であり、7条1号及び3号に該当する不当労働行為に当たるとされた例。

4408 バックペイが認められなかった例
4615 P.Nを認めないことに理由を付した例
申立人は、X1の原職復帰とともに、残業の減少による減収のバック・ペイ並びに謝罪文の掲示及び交付を求めているが、X1の配転後の残業時間は、運転手の平均残業時間と比較し差は少ないことから、主文の救済をもって足りるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集125集548頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成15年(不再)第21号 再審査却下(再審査申立てを却下)  平成15年11月19日 決定 
千葉地裁 平成15年(行ウ)第35号 請求の棄却  平成16年 8月27日 判決 
 
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