事件名 |
中央倉庫 |
事件番号 |
中労委 平成10年(不再)第41号
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再審査申立人 |
京都-滋賀地域合同労働組合 |
再審査被申立人 |
株式会社中央倉庫 |
命令年月日 |
平成15年 9月 3日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合が、荷主である会社から運送委託を受けた運送会社の従
業員が、出荷作業中に被災したとする労働災害事故に関して会社に団交を申し入れたところ、会社が、これに応じなかったことが
不当労働行為であるとして争われた事件で、初審京都地労委は、組合が主張する事実は不当労働行為に該当しないことが明らかで
あるとして、申立てを却下した。組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中央労働委員会は再審査申立てを棄却し
た。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4904 従業員中に組合員が存在しない場合
織物加工会社において起きた本件、リフト事故の被害者である下請業者(運送会社)の運転手Z1は、組合の組合員ではなく、し
かも、会社及び運送会社の中に組合の組合員はいないのであるから、組合は、会社及び運送会社に対する関係においては、団交の
当事者とは認められず、会社が組合との本件リフト事故の被害者及び運送会社の従業員に関する事項に係る団体交渉を拒否したこ
とは不当労働行為に当たらないとされた例。
4916 企業に影響力を持つ者
仮に織物加工会社の中に組合の組合員が存在するとしても、会社と織物加工会社の間には、運送を主体とした取引関係があるに過
ぎず、また、会社が労災隠しなど織物加工会社の従業員の労働条件に関与していたことを認めるに足る疎明はないのであるから、
会社は、織物加工会社の従業員の労働条件について、現実的かつ具体的な支配力を有する立場にあるとはいえず、労働組合法第7
条第2号の使用者には該当しないことから、会社が、織物加工会社の労働者に関する事項に係る団体交渉を拒否したことは不当労
働行為に当たらないとした例。
5144 不当労働行為でないことが明白
上記のとおり、会社が本件団体交渉申入れを拒否したことは、不当労働行為に当たらないことは明らかであり、そうである以上、
これが組合に対する支配介入の不当労働行為に当たらないことも明らかであるとされた例。
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業種・規模 |
倉庫業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2004年1月10日 1021号 24頁
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