概要情報
事件名 |
中央倉庫 |
事件番号 |
京都地労委 平成10年(不)第3号
|
申立人 |
京都-滋賀地域合同労働組合 |
被申立人 |
株式会社中央倉庫 |
命令年月日 |
平成10年11月19日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
|
事件概要 |
組合が申し入れた団交に会社が応じなかったことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件(団交内容は、会社から発送委託を受けた申立外A社の従業員が、申立外B社構内で遭った労災事故に関する事項)で、会社は使用者に当たらないとして京都地労委は、申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
4904 従業員中に組合員が存在しない場合
リフト事故の被害者は組合員ではなく、会社及び申立外A社の労働者の中に組合員はいない。従って会社は法7条2号の使用者に当たらないとされた例。
4916 企業に影響力を持つ者
組合は、申立外B社に組合員が存在すると主張するが、会社と申立外B社の労働者間には労働契約関係が認められず、会社と申立外B社の間には取引関係があるのみで、資本及び人的関係はないと認められることから、会社が、申立外B社の労働者の労働条件に関し現実的かつ具体的な支配力を及ぼすとは認められないとされた例。
5144 不当労働行為でないことが明白
会社及びリフト事故被害者の所属していた申立外A社に組合員はおらず、会社は、組合員が存在するとされる申立外B社の労働者の労働条件に現実的かつ具体的な支配力を及ぼす関係にもない。従って、会社は法7条2号の使用者に当たらないのであるから、団交拒否は不当労働行為に当たらず、支配介入にも該当しないとされた例。
|
業種・規模 |
倉庫業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集112集748頁 |
評釈等情報 |
 
|