概要情報
事件名 |
加部建材 |
事件番号 |
東京地労委 平成12年(不)第23号
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申立人 |
個人X1 |
被申立人 |
有限会社加部建材 |
被申立人 |
三井道路株式会社 |
命令年月日 |
平成15年 9月 2日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
(1)運送会社が、組合員との傭車契約を解除したこと、(2)荷主である道路工事会社が、会社敷地内から組合員のトラックの移動を求める通知をしたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、本件申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4825 その他
本件における傭車運転手は、自己の判断により事業を行っていたものとみることはできず、もっぱら会社の指示に基づき、業務を提供していたもので、傭車運転手に支払われる運賃は労務提供の対価に必要な経費を加えたものとみるのが相当であること等からすると、労組法第3条にいう労働者に当たるとされた例。
1107 その他
3604 労働者に落度がある場合
組合員X1に対する会社との傭車契約解除は、暴行事件等、組合員の業務態度が芳しくないことを理由とする解除であって、組合を弱体化させるとの意図があったとはみることができず、会社及び荷主が共同して行った不当労働行為には当たらないとされた例。
2613 使用者と取引関係者の言動
荷主による移動通知は、会社の本件傭車契約解除を知らされた荷主が業務遂行上の必要性からトラックの移動を求めたものであり、不当労働行為には当たらないとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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