概要情報
事件名 |
東京日新学園 |
事件番号 |
東京地労委 平成11年(不)第3号
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申立人 |
個人X1 |
申立人 |
東京私立学校教職員組合連合専修各種学校支部 |
申立人 |
東京私立学校教職員組合連合 |
被申立人 |
学校法人東京日新学園 |
命令年月日 |
平成15年 7月 1日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、解散した学校法人を引き継いだ新学校法人が解散法人の教職員の中から教職員を採用した際に、分会の組合員を不採用としたこと及び同問題に関する団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1500 不採用
旧法人と新法人の発起人会との覚書には、新設された学校法人が、旧学校法人3校を引き継ぐ際の教職員の採用にあたり、旧学校法人の教職員全員を雇用する約定はなく、新法人には独自の判断で採用人数を決め、面接により選考を行うこととしたが、これが不公正な対応であったとはいえず、組合員X1は、採用面接結果が最下位であったから、X1の不採用は不当労働行為といえないとされた例。
2241 他の係争事件の存在
新学校法人は、組合員3名の不採用の交渉には応じていないが、学校法人は、不採用以外の議題について団体交渉に応じており、労働委員会の審査手続及び地方裁判所の訴訟手続の中で、X1の不採用理由が提示され、同不採用が不公正な措置であるとは窺えないのであるから、新学校法人がX1の不採用問題に関する団体交渉に応じなかったことは不当労働行為といえないとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集126集703頁 |
評釈等情報 |
 
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