労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  神戸相互タクシー 
事件番号  中労委 平成12年(不再)第16号 
再審査申立人  神戸相互タクシー株式会社 
再審査被申立人  神戸相互タクシー乗務員組合 
命令年月日  平成15年 3月19日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合の申し入れた団交を、別組合とのユ・シ協定が存在していることを理由に拒否したこと、(2)組合の執行委員長に対し出庫時刻の変更を命じ、その旨の告示をしたこと、(3)組合員が役員を務めるクラブに対しクラブ活動に対する助成を拒否し、助成の申請手続について別組合の承認を必要とするよう変更したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、兵庫地労委は、(1)組合との団交に速やかに応じること、(2)団交拒否及びクラブ活動助成金申請手続に関する不利益取扱いについて文書手交を命じ、その余の申立ては棄却した。会社は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。
 ただし、初審命令主文第1項の末尾に括弧書きで「ただし、各団体交渉申入れ事項中、申立人組合員からの申立外神戸相互タクシー労働組合の組合費のチェック・オフ中止にかかる部分を除く。」と加え、第2項の記中「X1」を「X2」に改める。 
判定の要旨  1000 ユニオン・ショップ
2113 交渉団体として不適格
ユ・シ協定を締結している労働組合と締結していない労働組合とが併存している場合においても、各労働組合の団結権は等しく尊重されなければならず、使用者は、何れの労働組合との関係においても誠実に団体交渉を行わなければならない義務を負い、ユ・シ協定は、協定を締結している労働組合以外の他の労働組合に加入している者及び当該労働組合から脱退し、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者については効力を及ぼすものではなく、別組合とのユ・シ協定の存在が組合との団体交渉を拒否する正当な理由とはなりえないことは明らかであるとされた例。

2110 少数組合
組合が労働組合として存在していることは明らかであり、また、組合員が別組合に比して極めて少なく、別組合を脱退した者によって結成されたものであることによって、その団結権を否定され、あるいは、団結権に制限を受けなければならない理由は存しないとされた例。

1000 ユニオン・ショップ
2110 少数組合
2113 交渉団体として不適格
2901 組合無視
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
別組合との間にユ・シ協定が存在することは組合との団体交渉を拒否する正当な理由とはなりえず、会社は組合が申し入れた団体交渉を正当な理由なく拒否しているものであるから、このような会社の行為は労働組合法7条2号の禁ずる団体交渉拒否に当たり、さらに、このような会社の姿勢は、各労働組合に対し、中立的立場を保持し、その団結権を平等に承認、尊重すべき使用者の義務にも反するものであり、また、組合の存在を否認するものであるから、労働組合法7条3号の支配介入に当たるとされた例。

2625 非組合員化の言動
3700 使用者の認識・嫌悪
会社が、組合の組合員が役員を務めるクラブの助成申請を拒否したこと及び助成申請について別組合の承認が必要とするように手続を変更したことに正当あるいは合理的な理由は認められず、組合に対する会社の態度を考え併せれば、会社は、クラブ活動に対する助成について、組合の組合員が役員を務めるクラブについては、これを行わないことによって、乗務員組合の組合員が別組合の組合員に比べて不利に取り扱われることを組合の組合員を含む会社の従業員に示し、もって、同組合の運営に支配介入したものということができ、労働組合法7条3号の不当労働行為に当たるとした初審命令は相当であるとされた例。

4505 その他
組合が申し入れた団体交渉事項中、組合の組合員からの別組合の組合費のチェック・オフを中止することについては、平成10年10月の神戸地裁の決定により同月以降は行われておらず、また、当該組合員がチェック・オフされた金員については既に返還されていることが認められるから、同事項については改めて団体交渉を行うべきことを命じるまでの必要は存在しないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集125集1172頁 
評釈等情報  中央労働時報 2003年7月10日 1015号 17頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
兵庫地労委 平成10年(不)第7号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成12年 3月 7日 決定 
 
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