概要情報
事件名 |
大阪証券取引所 |
事件番号 |
中労委平成12年(不再)第56号
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再審査申立人 |
株式会社大阪証券取引所 |
再審査被申立人 |
大阪証券労働組合 |
命令年月日 |
平成15年 3月19日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
大阪証券取引所が有価証券の売買取引等の媒介業務を行っていた仲立証券の企業再開等を議題とする団体交渉申入れを拒否したことが、不当労働行為であるとして争われた事件で、大阪地労委は、取引所の組合に対する使用者性を認め、取引所に対して、(1)5月6日付で申出のあった、仲立証券分会組合員の雇用問題を議題とする団体交渉応諾、(2)文書手交を命じ、その余の申立ては棄却した。取引所は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2301 人事事項
取引所は、仲立証券の再建策検討及び支店廃止等の経営方針等について積極的に関与しており、このような取引所の仲立証券の再建策検討等に対する積極的な関与は、仲立証券が制度面・資本面・人事面において取引所に依存せざるを得ない立場にあり、取引所が仲立証券に対して相当な支配力を有していたことに基づくものといえ、取引所は仲立証券従業員の基本的な労働条件である雇用問題に対して、現実的かつ具体的な支配力を有していたということができ、取引所は、本件における団体交渉上の当事者であり、労働組合法7条2号の使用者に該当するとされた例。
2130 雇用主でないことを理由
取引所は仲立証券の解散・授業員解雇は取引所の不当労働行為でないから、取引所に団体交渉を命じる意義はないとするが、労働組合法7条2号は労使間の交渉を通じて適正な労働条件・労使関係上のルールを決定するという手続保障としての意義を有する制度であるから、本件団体交渉の必要性は、仲立証券の解散等の当否とはかかわりなく存在し、本件取引所の団体交渉拒否には正当な理由はなく、これを労働組合法7条2号の不当労働行為に該当するとした初審判断は相当であるとされた例。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集125集1139頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 2003年7月10日 1015号 16頁 
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