労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪証券取引所 
事件番号  大阪地労委平成11年(不)第39号 
申立人  大阪証券労働組合 
被申立人  大阪証券取引所 
命令年月日  平成12年10月26日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、証券取引所において媒介業務を行っていた申立外会社が、仲介手数料の引き下げ等により経営悪化に陥り、解散を決定したことに関して、会社の企業再開及び組合員の雇用確保を求めて組合の申入れた団体交渉を、証券取引所が拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、団交応諾及び文書手交を命じた。 
命令主文  主     文
1 被申立人大阪証券取引所は、平成11年5月6日付けで、申立人大阪証券労
 働組合から申出のあった団体交渉について、媒介業務の廃止に伴う媒介業務に
 従事していた大阪証券労働組合仲立証券分会組合員の雇用問題を議題とする団
 体交渉に応じなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                 記
                              年 月 日
 大阪証券労働組合
  執行委員長    X1     殿
                         大阪証券取引所
                          理事長    Y1
   当所が、平成11年5月6日付けで、貴組合から申出のあった団体交渉に
 ついて、媒介業務の廃止に伴う媒介業務に従事していた貴組合仲立証券分会組
 合員の雇用問題を議題とする団体交渉に応じなかったことは、大阪府地方労働
 委員会において、労働組合法第七条第二号に該当する不当労働行為であると認
 められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  2130 雇用主でないことを理由
4915 親会社
取引所は、取引所において媒介業務を行っていた申立外会社の従業員に対する関係では労働組合法上使用者の地位にあったと認められ、申立外会社従業員の雇用確保等に関する団体交渉に応じなければならないとされた例。

4505 その他
団交拒否の救済について、団交応諾と文書手交が相当とされた例。

業種・規模  分類不能の産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集118集93頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成12年(不再)第56号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成15年 3月19日 決定 
東京地裁平成15年(行ウ)第249号 救済命令の全部取消し  平成16年 5月17日 判決 
 
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