労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  光輪モータース 
事件番号  中労委 平成13年(不再)第56号 
中労委 平成13年(不再)第57号 
再審査申立人  全統一労働組合 
再審査申立人  株式会社光輪モータース 
命令年月日  平成15年 2月 5日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合員X1に対し、平成8年11月以降、フロア長手当を減額し、さらに平成9年1月に前年の10月に遡及してフロア長を解任してフロア長手当を不支給としたこと、(2)会社が実労働時間による時間外勤務手当を支給するとして、全社員を対象に責任手当等を廃止した後、非組合員をフロア長に就け、フロア長手当を支給するなどの補填措置をとりながら、組合員X2、X3については何ら措置をとらなかったことが争われた事件であり、初審東京地労委は、(1)組合員X1のフロア長解任がなかったものとしての取り扱い、フロア長として処遇し、フロア長手当を平成8年11月以降、各月5万円に達するよう支払うこと、(2)上記に係る文書交付を命じ、組合員X2、X3に対する平成8年9月度から12月度の金員支払いに係る申立ては却下し、その余の申立ては棄却した。会社及び組合は、これを不服としてそれぞれ再審査を申し立てが、中労委は再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件各再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
5200 除斥期間
会社は、平成9年1月23日にX1のフロア長を解任しているが、当該行為が不当労働行為と目される行為であるとすれば、労組法27条2項との関係においては、同日を不当労働行為が行われた日と解すのが相当であり、会社の当該行為は、前年10月に遡及してX1のフロア長を解任するものであるから、平成8年10月以降を救済の対象とすることはなんら問題はないとされた例。

5200 除斥期間
5201 継続する行為
X2及びX3に対して会社が各月の責任手当等を不支給とする行為が、労組法27条2項との関係において継続しているものと解することはできず、平成8年9月度ないし12月度の救済を求める部分について、申立期間を超えているとして却下した初審命令は相当とされた例。

0500 勤務成績不良
1200 降格・不昇格
1203 その他給与決定上の取扱い
会社は、X1のフロア長からの解任は同人の成績不良を理由とするものと主張するが、X1の接客態度は成績不良とされるものとは認められず、また、ノルマの未達成についても疎明がないこと、他方、社長がX1の組合活動を認識しかつそれを嫌悪していた発言が認められることからすると、X1のフロア長解任、フロア長手当不支給は、組合員と非組合員との間で賃金格差を生じせしめようとの意図の下に、分会書記長であるX1の組合活動あるいはX1が組合員であることを理由に行われたものであり、これを不当労働行為とした初審命令は相当とされた例。

1200 降格・不昇格
1203 その他給与決定上の取扱い
4413 給与上の不利益の場合
4414 その他の不利益の場合
組合は、X2及びX3がフロア長等の役職に登用されるべき能力があるにもかかわらず、責任手当等の廃止後、組合員であること又は組合活動を行った故にフロア長等の役職に登用せず、責任手当を不支給としたことは不当労働行為であると主張するが、同人らが役職に登用されるべき能力を有していたことの疎明をしておらず、また、非組合員の中にもフロア長等の役職に登用されずに手当が支給されない者がいることからすると、会社が、X2及びX3が組合員であることあるいは同人らの組合活動を理由としてフロア長等の役職に登用しなかったとまでは判断できず、X2及びX3とフロア長等の役職に登用された非組合員との間に賃金において格差が生じたとしても、そのことをもって差別的な取扱いがなされたとまでは言えず、この点について不当労働行為には当たらないとした初審命令は相当とされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集125集1044頁 
評釈等情報  中央労働時報 2003年4月10日 1012号 20頁 

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委 平成10年(不)第2号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成13年 9月18日 決定 
 
[全文情報] この事件の全文情報は約168KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。