概要情報
事件名 |
エクソンモービル(組合事務所貸与等) |
事件番号 |
東京地労委 平成 5年(不)第66号
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申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合京浜支部連合会 |
被申立人 |
エクソンモービル有限会社 |
命令年月日 |
平成15年 3月 4日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合事務所の貸与及び組合掲示板の増設の要求を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
団体交渉や組合員X1に対する警告書の交付など、京浜支部連結成後の一時期における同支部連にたいする会社の対応に問題はあるが、組合事務所等の便宜供与に関する交渉は断続的ながら継続されており、会社は、各組合に共通の便宜供与の基準を設け、京浜支部連との団体交渉で同基準に沿った主張を展開し、会社の組織が変更される前後を通じて、京浜支部連ないし傘下の支部からの組合事務所及び掲示板の貸与の要求について、会社が不当、不適切な対応をしていたとか、別組合と差別的な取扱いをしていたとはいえないのであるから、会社が京浜支部連に対し組合事務所を貸与しなかったこと及び京浜支部連傘下の本社支部に対し竹芝オフィスに掲示板を増設して貸与しなかったことは、7条3号の不当労働行為に当たらないとされた例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集125集836頁 |
評釈等情報 |
 
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