概要情報
事件名 |
かねひろ運輸 |
事件番号 |
兵庫地労委 平成12年(不)第17号
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申立人 |
関西合同労働組合兵庫支部 |
申立人 |
関西合同労働組合 |
被申立人 |
かねひろ運輸株式会社 |
命令年月日 |
平成15年 3月18日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員X1の雇用契約の更新を拒否したこと、X1の雇用保障等に関する団交を拒否したことが、不当労働行為であるとして争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1106 契約更新拒否
組合員X1の再雇用についての労使合意書では、会社が再雇用するか否かを決定できることになっており、X1と新たな雇用契約を締結することが当然に予定されていたとは認められないこと、X1が以前従事していた配送業務からの撤退は経営上の理由以外の何らかの意図の下になされたものとは認められないこと、また、X1との雇用契約書には腰痛の持病を持つX1を配送業務に従事させない旨を定めており、他の配送業務に欠員が生じていたとしてもX1を再雇用してしかるべき事由には該当しないこと等から、会社が雇用期間の満了後、X1と新たに雇用契約を締結しなかったことには合理的な理由があり、会社が組合らを嫌悪し排除することを意図して再雇用しなかったとは認められず、不当労働行為には該当しないとされた例。
2247 解決済
2301 人事事項
X1の就労問題については、十分な交渉を行った結果として、上記合意書及び雇用契約書が作成されたものであり、その後特段の事情変更もないのに、その合意事項について重ねて団体交渉の要求があったとしても会社がさらに要求を容れて団体交渉に応ずべき義務はないとして、会社が団体交渉開催の申入れを拒否したことには正当な理由があり、不当労働行為には該当しないとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集125集858頁 |
評釈等情報 |
 
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